あなたの就労ビザが1年間しか取得できない理由と対策

就労ビザが1年間しか取得できない理由とその対策

こんにちは、IAFJ行政書士事務所です。今日は、「あなたの就労ビザがなぜ毎回1年間の更新になってしまうのか。どうして3年間や5年間のものが取れないのか」について詳しくお話ししていきたいと思います。この問題は、日本で就労する多くの外国人の方々にとって非常に重要であり、特に数年にわたり日本に住んでいるにもかかわらず、なかなか長期ビザが発行されない方々には関心の高いテーマです。

 

◯長期間日本に住んでいるのに短期間のビザしかもらえない理由

「日本に10年以上住んでいるのに、なぜ1年間の在留期間しかもらえないのか?」という疑問を持つ方は少なくありません。何年か日本に滞在したのち、永住申請や帰化申請を希望される方も多いですが、在留カードの在留期間が1年間しか出ていない場合は申請が受理されないか、不許可となる可能性が非常に高いです。

長期間日本に住んでいるにもかかわらず、毎年1年ごとの更新しか許可されないということは、入管がその方を毎年審査していることを意味します。言い換えれば、その方は日本国にまだ十分に信用されていない状態と考えられます。これは、その方が日本社会において安定した生活を送れていない、または法的義務を十分に果たしていないと見なされている可能性があるということです。

 

3年以上の在留期間を取得するためのポイント

では、どうすれば3年以上の長期在留期間を取得できるのでしょうか?まず、ご自身の義務をしっかりと果たしているかどうか、雇用関係が安定しているかを確認することが重要です。以下の点をチェックしてみましょう。

  1. 納税義務の履行:税金を適切に支払っているかどうか。
  2. 社会保険料の支払い:社会保険料をきちんと支払っているか。
  3. 住所変更の届出:引っ越しをした際に、住所変更を2週間以内に届け出ているか。
  4. 所属機関の変更の届出:転職した際に、所属機関の変更を適切に届け出ているか。

また、過去に何度も交通違反を繰り返している場合や、頻繁に転職しているような場合も注意が必要です。転職を繰り返すことで収入が不安定になったり、また前職とのブランクが長いと、生計の安定性が疑われることがあります。これらの要素は、全て入管の審査において重要な役割を果たします。

 

◯会社側の基準

就労ビザの在留期間を延ばすためには、雇用主である会社側の基準も満たしている必要があります。特に以下の点が重要です。

  1. 会社の規模と経営の安定性:一般的に、会社の規模が「カテゴリ3」以上であることが必要です。このカテゴリは、会社の源泉徴収税額や設立年数などで決まります。源泉徴収税額が1000万円未満の場合、カテゴリ3に分類されます。
  2. 過去の違反歴:会社が過去に税金関係や入管法関係で違反を犯していないかどうか。違反歴がある場合、特に税法違反や不法就労助長罪などの重大な違反は、ビザの延長に大きな影響を与えます。
  3. 雇用契約の状況:契約期間が短い場合、3年間以上の在留期間は許可されません。雇用契約が1年ごとの場合、基本的にはその期間に見合った在留期間しか与えられないでしょう。
  4. 学歴と職務内容の関連性:学歴と現在の職務内容が一致していることも重要です。例えば、経済学の学位を持っている方がIT業界で働いている場合、関連性が低いと見なされる可能性があります。

これらの条件を満たしていない場合、3年以上の在留期間は許可されにくくなります。特に、会社が過去に違反を犯していた場合は注意が必要です。

 

3年以上の在留期間を得るための対策

上記のチェック項目をクリアするために、以下の点を改善することが重要です。

  1. 納税義務や社会保険料の支払いを確実に行う:これは基本的な義務であり、怠ると信用を失います。特に納税は、個人の信用度を高めるために非常に重要です。
  2. 住所や所属機関の変更を迅速に届け出る:これは法律で定められている義務であり、遵守することで信頼を得られます。引っ越しや転職の際は、速やかに届け出を行いましょう。
  3. 転職を慎重に行う:前職と現職の間にブランクがないようにし、年収が下がらないようにすることが重要です。転職後の年収が前職よりも低い場合、生計の安定性が疑われる可能性があります。
  4. 理由書をしっかりと作成する:単純なビザの更新であっても、理由書をしっかりと作成し、現在の状況や将来の計画を説明することが重要です。この理由書は、入国管理局が申請者の状況を正確に理解するための重要な資料となります。

理由書の作成においては、以下のポイントに注意しましょう。

  • 具体的な内容:現在の雇用状況や収入、将来の計画について具体的に記述することが重要です。
  • 簡潔でわかりやすい文章:理由書は簡潔でわかりやすく書くことが重要です。長々とした説明は避け、必要な情報を的確に伝えるようにしましょう。
  • 専門家のアドバイスを受ける:理由書の作成に不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。

 

◯永住申請や帰化申請のタイミング

現在の入管のガイドラインでは、永住申請には「現に有している在留資格の最長のもの」を保有していることが求められています。「技術・人文知識・国際業務」などの就労系ビザの最長期間は5年間ですが、当面の間は3年間の在留期間を持っている方も申請可能とされています。

この「当面の間」という表現がいつまで続くかは不明ですので、現在3年間の在留期間を持っている方は早めに永住申請を行うことをお勧めします。帰化申請に関しても同様で、こちらは法務大臣の裁量に任されているため、絶対的なことは言えませんが、3年間の在留期間を持っている方に対しては不許可の可能性が高くなっているため、早めの対応が必要です。

 

◯まとめ

就労ビザの3年以上の在留期間を取得するためには、ご自身の義務をしっかりと果たし、会社側の基準も満たすことが必要です。また、理由書をきちんと作成し、入管に対して自分の状況を正確に伝えることが重要です。

永住申請や帰化申請を考えている方は、3年間の在留期間を持っているうちに早めに申請することをお勧めします。何か不明な点やお困りのことがあれば、遠慮なく当事務所にご相談ください。IAFJ行政書士事務所では、皆様の在留資格取得を全力でサポートいたします。

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