技術・人文知識・国際業務ビザ

技術・人文知識・国際業務の在留資格について、ここでは簡単に説明します

1.定義:

技術・人文知識・国際業務ビザ:このカテゴリのビザは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う
①自然科学(理系)の分野、
②人文科学(文系)の分野の専門的な技術や人文知識を必要とする業務、または
③外国人特有の思考又は感性を活用し、日本の企業や機関で働く外国人に与えられます。

 

2.該当する職業の例:

技術: プログラマー、システムエンジニア、ゲームエンジニア、建築設計、C A Dオペレーター、など
人文知識: 営業、人事、総務、企画、経理、法務、広報、マーケティングなど
国際業務: 翻訳・通訳、民間の語学学校の指導、海外営業、国際貿易、国際広告、服飾もしくは室内装飾に関わるデザインなど

 

3.特徴と利点:

高度な専門性: このビザは、大学や専門学校で関連する学問を納め、または特定の分野で10年以上の実務経験など、必要な技術または知識を有することを求められますので、いわゆる単純労働では不可です。
キャリアアップ: 日本での就労を通じて、国際的なキャリアを築く機会を提供します。また、必要な期間を満たせば永住への変更も視野に入ります。

 

4.取得のための要件:

学歴: 自然科学、人文科学の分野において、当該技術もしくは知識に関連する科学を専攻して大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けたこと。
経験: 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、中等教育学校の後期課程または専修学校の専門課程において当該技術または知識に関連する科目を専攻した期間を含む)。
・「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性」の分野においては、従事しようとする業務について3年以上の実務経験を要する。ただし、大学を卒業(専門学校では不可)したものが、翻訳、通訳または語学の指導にあたる場合には実務経験は問われません。
※上記「学歴」または「経験」はいずれか該当すれば大丈夫です
雇用契約: 日本国内の企業や機関からの正式な雇用契約だけに留まらず、近年では業務委託契約などもあり得ます。いずれにせよ日本にある公私の機関との契約が必要です。
報酬: 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
活動内容: 提案された業務がビザの範囲内であることの証明。

5.期間と更新:

初回期間: 3ヶ月1年、3年、5年の範囲で発行されます。
更新: 継続して同じ条件で働く場合、期間延長が可能。きちんと納税をしていることも確認されます。

6.注意事項と必要書類:

就労内容の明確化:「技術・人文知識・国際業務」のビザでは単純労働はできません。会社にとって必要な業務か、またそれに見合った人材かどうかを見られます。
就労内容の変更: 就労内容が変わる場合は、ビザの変更申請が必要です。追加で本来の就労目的以外のことをする場合も、資格外認定を受ける必要があります。
必要書類: 契約書、職務記述書、資格証明書などが必要になります。就労予定の企業・団体のカテゴリーによっても書類が変わってきますので、詳細はお問い合わせください。
届け出: 雇用状況に変更があった場合は、速やかに入管へ届け出る必要があります。

|「技術・人文知識・国際業務」に関するFAQ

大学や専門学校卒業以上の学歴、または関連分野での専門的な職務経験(通常は10年以上)、日本の企業や団体との正式な契約が必要です。必ずしも雇用契約とは限りません。

初回のビザは3か月から最大5年までの期間で発行され、その後更新が可能です。

更新には現在の就労状況が継続していることを証明する書類が必要です。更新期間は1年、3年、または5年が選択できます。

一例として、在留資格決定の場合における必要書類を列記します。
・カテゴリー1に該当することを証明する資料、または前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受理印のあるものまたは電子申請の場合メール到達票も添付)
・専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士または高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
・申請人の活動の内容等を明らかにするいずれかの資料(労働条件を明示する文書等)
・申請人の学歴及び職歴、その他経歴等を証明する文書
・登記事項証明書
・事業内容を明らかにするいずれかの文書(会社のパンフレット等)
・直近の年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写しが提出できない場合、理由を明らかにする文書
1.源泉徴収の免除を受ける機関※の場合、外国法人の源泉徴収に対する 免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
2.上記を除く機関の場合、給与支払事務所等の開設届出書の写しおよび  次のいずれかの資料
a.直近3ヶ月分の給与所得・退職等の所得税徴収高計算書
b.納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
※源泉徴収の免除を受ける機関とは、国内に恒久的施設を有する外国法人または非居住者で一定の要件に該当するものが、その要件を満たしていることにつき納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、国内源泉所得の支払者に提示した場合には、その証明書が効力を有している間に支払を受ける一定の国内源泉所得についての源泉徴収が免除されます。なお、この証明書は有効期限があるので、提出の際は有効期限を確認してください

その他、基準省令には記載されていたないものの追加で作成したほうが良い資料もありますし、個人の状況によって差がありますので、詳細はお問い合わせください。

転職する際には、新しい雇用契約に基づくビザの変更申請が必要です。

はい、ビザの種類によって就労可能な職種や活動内容が異なります。就こうとする仕事がそもそも「技術・人文知識・国際業務」ビザではない可能性もありますが、種類ごとの詳細は事前に確認することをお勧めします。

はい、家族滞在ビザを申請することにより、配偶者や子どもを日本に連れてくることが可能です。このビザでは親の帯同は基本的には許可されません。

通常、申請から結果が出るまでに数週間から数ヶ月かかることがあります。

はい、就労内容や状況に応じてビザの種類を変更することができますが、当然新たな申請が必要です。

はい、弊事務所ではビザ申請の支援を行っております。具体的なサービス内容や料金についてはお問い合わせください。

はい、一定期間日本で合法的に滞在し、特定の条件を満たす場合、永住権の申請が可能です。

可能ではありますが、その場合業務内容次第では資格外許可を取ることが求められ、事前に入管への届け出が必要です。

ビザ申請自体に日本語能力の要件はありませんが、就労内容によっては当然日本語能力が求められることがあります。

住居の手配には、不動産会社を利用するか、勤務先の協力を得る方法があります。事前に住居の条件を確認し、適切な手配を行ってください。

・申請書の入国目的や希望する在留資格欄が「技術・人文知識・国際業務」であるか。
・勤務先、職歴などの立証資料により、当該在留資格に該当するものであるか。
・最終学歴及び専攻・専門分野又は実務経験などの資料で適合するか。
などにより客観的に判断されます。

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