就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)取得ガイド

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)取得ガイド

 

こんにちは、I A F J行政書士事務所です。今回は技術・人文知識・国際業務、いわゆる就労ビザの要件について解説いたします。このブログではいくつかのポイントについてわかりやすく説明し、読者の皆様がスムーズに在留資格を取得できるようサポートいたします。

 

  1. 職務内容

技術・人文知識・国際業務の在留資格で認められる職務内容には、学術的な素養や外国人としての感受性が必要な業務が含まれます。具体的には以下の通りです。入管のホームページにも具体的な許可・不許可事例がありますのでリンクを貼っております。

  • 技術:エンジニア、技術者、研究者などの理系専門職
  • 人文知識:各種企画業務、人事、財務などの文系専門職
  • 国際業務:通訳、翻訳、語学指導、広報、宣伝、服飾、デザイン、海外取引業務など

これらの業務において重要なのは、業務量の確保です。たとえば、人事としての採用のはずなのに人事の業務が少ない小規模な会社や、エンジニアとしての採用なのにエンジニアの仕事が週の半分しかないような場合は、認められない可能性があります。実際の業務内容と業務量が慎重に審査されるため、会社の業務計画を明確にすることが重要です。

さらに、会社によってはジョブローテーションによる多岐にわたる業務経験が求められる場合があります。この場合、技術・人文知識・国際業務の在留資格で認められる業務と認められない業務を明確に区別する必要があります。特に、研修やキャリアプランとして一時的に異なる業務に従事する際には、入管のガイドラインを遵守することが求められます。

 

  1. 学歴または職務経験

学歴についてはいずれかに該当する条件があります:

  • 職務に該当する関連する科目を専攻して、国内または海外の大学卒業以上の学歴
  • 技術または知識に関連する科目を専攻して、日本の専門学校卒業(海外の専門学校は対象外)
  • 通常は10年以上の職務経験(大学での科目を専攻していた期間を含みます)

なお、国際業務については以下の条件があります

  • 3年以上の職務経験
  • 大学卒業者が翻訳通訳または語学教師の仕事に従事する場合は職務経験は不問

専門性の判断は大学等で実際に履修した科目を持って判断されます。そのためほとんどの場合、成績証明書を提出することになります。成績の良し悪しまでは判断材料にならないはずです。

職務経験を証明するためには、在職証明書が必要となってきます。過去の勤務先がすでに存在しない場合でも、当時在職をした証明できる書類を集めることが可能かどうかを確認しておくことが大切です。

学歴や職務経験の条件を満たすことは、外国人労働者にとって大きなハードルとなることが多いです。しかし、これらの要件は日本での就労が高い専門性と技術を必要とすることを証明するために重要です。適切な学歴や職務経験を持つことで、ビザ取得の確率が大幅に向上します。

 

  1. 報酬

報酬は日本人と同等以上であることが求められます。具体的には、同じキャリアの日本人に支払われる報酬と同等額以上の報酬が支払われていることです。極端に低い賃金での雇用は認められません。地域や同業種の賃金水準を参考に、適正な報酬を設定する必要があります。

報酬条件を満たすためには、企業側も慎重な対応が求められます。外国人労働者に対して不当に低い賃金を設定すると、ビザ申請が拒否される可能性が高まります。そのため、企業は日本人従業員と同等の労働条件を提供し、労働市場の賃金水準を考慮することが重要です。

 

  1. 日本の会社と契約をしていること

通常、従業員は雇用主の会社と雇用契約を結びますが、フリーランスとの業務委託契約や請負契約も認められます。ただし、日本の会社と契約していることが条件であり、海外の会社との直接契約は認められません。労働条件も日本人と同等である必要があります。

この要件を満たすためには、契約内容の詳細な確認が必要です。特に、フリーランスや請負契約の場合、業務内容や報酬条件が明確であり、日本の法律に準拠していることを確認することが求められます。また、外国の企業から派遣されてくる場合は、「企業内転勤」というビザが考えられます。

 

  1. 会社の経営状態

会社の規模や損益財務、事業計画などがポイントとなります。企業カテゴリーによって求められる書類や説明内容が変わります。特に、新規事業や新設会社の場合、事業計画の提出が求められることがあります。

経営状態が健全であることは、外国人労働者にとっても重要な要件です。赤字が続いている会社や、財務状況が不安定な会社では、外国人労働者の雇用が不安定になる可能性があります。そのため、会社の財務健全性を証明するために、決算書や事業計画書の提出が求められます。

 

  1. 外国人の在留状況

国内に在留している外国人が対象となり、入管法の規則を守っているかどうかが確認されます。例えば、留学生がオーバーワークしていた場合や技能実習生が合理的な転職理由を持たない場合は、在留資格が認められないことがあります。

外国人の在留状況を確認する際には、過去の法令遵守状況が重視されます。留学生が規定の労働時間を超えて働いていた場合や、技能実習生が適正な理由なく転職を繰り返していた場合などは、審査において不利になる可能性があります。そのため、在留期間中の行動にも十分な注意が必要です。

 

まとめ

技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得するためには、職務内容、学歴や職務経験、報酬、日本の会社との契約、会社の経営状態、外国人の在留状況という六つの要件を満たす必要があります。それぞれの要件についてしっかりと理解し、必要な準備を整えることが大切です。

I A F J行政書士事務所では、これらの要件をクリアするためのサポートを提供しております。具体的には、必要な書類の準備、在留資格申請書の作成、企業との契約内容の確認、報酬条件の適正化など、総合的なサポートを行っています。また、外国人労働者の方々が日本で安心して働けるよう、ビザ取得後のフォローアップも行っています。

ビザ取得に関するご相談は、ぜひI A F J行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。私たちの専門知識と経験を活かして、皆様のビザ取得を全力でサポートいたします。

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