みなし高度人材として永住申請するためのポイントと必要書類

みなし高度人材として永住申請するためのポイントと必要書類

 

こんにちは、IAFJ行政書士事務所です。本日は「みなし高度人材」として永住申請を行う際に重要なポイントについてご紹介します。永住権を取得することは、日本での生活やキャリアにおいて大きなステップです。そのため、正しい情報をもとに申請の準備を進めることが非常に重要です。今回の記事では、みなし高度人材としての永住申請に関する基本的な流れ、ポイントの計算方法、そして提出すべき書類について詳しく説明していきます。

 

  1. みなし高度人材とは?

まず、「みなし高度人材」とは、現在の在留資格を「高度専門職ビザ」に変更しなくても、現在のままの資格で高度人材としての優遇措置を受けることができる制度です。通常、永住申請をするためには10年以上日本に滞在していることが条件ですが、みなし高度人材として見なされると、滞在期間が短縮され、1年または3年の滞在でも永住申請が可能になります。

 ◎みなし高度人材の対象となる条件

みなし高度人材として認定されるためには、入管が定めるポイント制度において、一定のポイントをクリアする必要があります。具体的には、70ポイント以上で3年間、80ポイント以上で1年間の居住で永住申請が可能です。このポイント制度は、学歴、職歴、年収、年齢、そしてボーナスポイントなどを総合的に評価する仕組みです。

例えば、以下のような条件だとより大きなポイントが加算されます:

  • 学歴が修士号または博士号の場合
  • 年齢が若く、また年収が1,000万円以上の場合
  • 日本語能力試験(JLPT)N1を持っている場合

詳細なポイント計算表は、入管のホームページで公開されていますので、一度ご自身で確認することをおすすめします。

ポイント計算表 (English)

 

  1. どの時点でポイントを計算するべきか?

永住申請をする際、重要な点は「過去のポイントも証明すること」です。現在のポイントが70または80ポイントを超えていることはもちろん重要ですが、過去の状態も審査されます。

  • 70ポイント以上で3年滞在の場合:3年前の時点で70ポイント以上を取得していたことを証明する必要があります。
  • 80ポイント以上で1年滞在の場合:1年前の時点で80ポイント以上を取得していたことを証明する必要があります。

そのため、現在のポイントだけでなく、過去の状態を反映したポイント表を提出する必要があります。例えば、1年前や3年前にどのような職歴や年収だったのかを正確に示すことが求められます。

ポイント計算の例

たとえば、現在80ポイント以上ある方で、1年前も同様のポイントを取得している場合、過去と現在の両方のポイント表を添付して申請することが可能です。この時、N1の資格や年収など、加点される項目についてもきちんと疎明書類を用意する必要があります。

 

  1. 永住申請に必要な疎明書類とは?

永住申請の際には、様々な書類が必要になりますが、その中でも特に重要なのが「疎明書類」です。疎明書類とは、自身のポイントを証明するための書類のことで、主に以下のものが含まれます。

 ◎一般的に必要な疎明書類

  1. 雇用契約書:今後を含めた年収を証明するための書類です。見込み年収が記載されている箇所に注意しましょう。たとえば、契約書に580万円と記載されている場合、残業代を含めた額が600万円を超えていたとしても、見込み年収としては580万円が審査対象となります。
  2. 学位証明書:最終学歴によって加算されるポイントが大きく異なります。学位記や卒業証明書が必要になりますので、ご自身の出身校に依頼して早めに用意しておくようにしましょう。
  3. 職歴証明書:過去の職歴を証明するためには、勤務先に依頼して職歴証明書を発行してもらう必要があります。もし複数の会社で働いた経験がある場合、それぞれの会社から証明書を取得する必要があります。具体的には、勤務期間や職務内容を記載したレター形式で、会社の署名や印鑑が必要です。
  4. 税務関連書類:税金の支払い状況も重要です。特に、過去1年または3年間の税務書類(課税証明書・納税証明書)を提出することが求められます。税金の支払いが期限を過ぎていたり、未払いがある場合、審査が通らない可能性が高いので、注意が必要です。
  5. 日本語能力証明書:日本語能力試験(JLPT)のN1を取得している方は、+15点が加算されます。証明書のコピーを添付することを忘れないようにしましょう。

 

    4. みなし高度人材として永住申請を行うメリット

みなし高度人材として永住申請を行う最大のメリットは、居住要件の大幅な緩和です。通常、永住申請には10年以上の滞在が必要ですが、70ポイント以上で3年、80ポイント以上で1年の滞在があれば申請が可能です。また、税務関連書類も通常は5年分必要ですが、みなし高度人材の場合は1年または3年分のみで済みます。

このため、若い方や短期間での永住権取得を目指す方にとっては非常に有利な制度です。特に、技術・人文知識・国際業務ビザを持つエンジニアや専門職の方は、自分のポイントを計算してみる価値があるでしょう。大学院卒業や日本語N1を持っていることで、80ポイント以上に達している方も多くいらっしゃいます。

 

  1. 最後に

みなし高度人材として永住申請をする際のポイント計算と必要書類についてご説明しました。永住申請は普通は一生に一度の大きな手続きですので、確実に準備を整えることが大切です。また、若い方ほどポイントが取りやすい傾向にあるため、現時点で70ポイントや80ポイントに達している方は、早めに申請を検討されることをおすすめします。

もし、みなし高度人材として永住申請をお考えの方や、申請に関する具体的な質問がある方は、ぜひIAFJ行政書士事務所までご相談ください。専門家として、皆様の永住申請を全力でサポートさせていただきます。

 

参照:永住許可申請4

申請人の方が、「高度人材外国人」であるとして永住許可申請を行う場合

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00131.html

 

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