外国人同士の同性婚カップルのための在留資格取得ガイド

外国人同士の同性婚カップルのための在留資格取得ガイド

 

こんにちはIAFJ行政書士事務所です。日本で外国人同士の同性婚カップルが生活をするためには、特定の在留資格が必要となります。しかし、日本では同性婚が法律上認められていないため、在留資格取得には特別な配慮が必要です。本記事では、特定活動ビザを中心に申請手続きやポイントを詳しく解説します。

 

  1. 日本の法律と同性婚

現在の日本の法律では、同性婚は認められていません。そのため、同性婚を理由とする「日本人の配偶者等」や「家族滞在」といった在留資格の取得は不可能です。しかし、当事者の本国で合法的に同性婚が成立している場合、一定の条件を満たせば「特定活動」の在留資格を申請することが可能です。

 

  1. 「特定活動」在留資格の要件

「特定活動」在留資格の取得には、以下の条件を満たす必要があります:

  • 本国での合法的な同性婚 本国の法律で同性婚が認められており、正式に婚姻が成立していることが重要です。
  • 一方が有効な在留資格を持つこと 配偶者の一方が日本で既に有効な在留資格を保持しており、安定した生活を送っている必要があります。
  • 経済的基盤の証明 日本での生活を支えるために十分な収入または資産を証明することが求められます。申請人本人ではなく、配偶者の収入で問題ありません。

 

  1. 申請の流れ

特定活動ビザは告示外の特定活動に該当するため、在留資格認定証明書(COE)は発行されません。そのため、以下の流れで申請を進める必要があります:

  1. 短期滞在ビザで日本に入国 申請者はまず短期滞在ビザを取得し、日本に入国します。
  2. 在留資格変更許可申請 入国後、在留資格の「変更許可申請」を行い、「特定活動」を申請します。
  3. 必要書類の準備と提出 必要書類として、以下のものが求められます:
    • 本国での婚姻証明書
    • 日本で在留する配偶者パスポート・在留カードのコピー
    • 経済的基盤を証明する資料(住民税の課税証明書、給与明細、銀行残高証明など)
    • 入管が提示する申請書類一式

告示外の特定活動であるものの「家族滞在」の申請書類をベースにすることが推奨されています。また、提出書類には本国での婚姻関係やパートナーシップを証明するものが重要で、入管はこれを非常に重視しています。場合によりますが、ビザ審査の途中で追加書類として、配偶者ビザに近いものの提出が求められる可能性がありうることは知っておいた方がいいでしょう。

 

  1. 注意点

偽装結婚ではないことの証明

入管は申請者が偽装結婚ではなく、実際のパートナーシップに基づく婚姻であることを非常に重視しています。そのため、婚姻の真実性を証明するための十分な資料を準備することが不可欠です。

審査期間

特定活動ビザの審査には通常より時間がかかる場合があります。申請は余裕を持って行い、追加資料の要求に対応できる準備をしておきましょう。短期滞在の期間中に申請することができれば、その滞在の在留期限から2ヶ月間(特例期間)はそのまま日本に在留することができます。しかしこのケースでは特例期間中に出国してしまうと、また次の入国時に申請をやり直す必要があるので、出入国のタイミングには注意が必要です。

就労制限

「特定活動」ビザには原則として就労制限があります。しかし、資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内での労働が可能となります。もし28時間以上働きたい場合は、初めから「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを検討することをおすすめします。

 

  1. 法的動向と今後の展望

2022年9月30日、東京地方裁判所は、日本人と外国人の同性婚カップルに対し、「特定活動」の在留資格を認めなかった国の対応が「憲法の平等原則の趣旨に反する」として違法であると判断しました。この判決は、今後の法的動向に影響を与える可能性があり、同性婚カップルが日本で在留資格を取得する際のハードルが下がることが期待されています。

 

  1. まとめ

外国人同士の同性婚カップルが日本で生活を送るためには、「特定活動」在留資格の取得が重要な選択肢となります。しかし、申請手続きや必要書類の準備には注意が必要であり、法的な動向にも目を配る必要があります。

当事務所では、フランス語圏を中心とする多くの外国人のお客様に対して、在留資格申請のサポートを行っております。同性婚カップルの皆様が安心して日本で生活を始められるよう、全力でサポートいたします。どうぞお気軽にご相談ください。

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