「配偶者等」ビザは、日本国民、永住者、または特定の在留資格を持つ人の配偶者や子供が日本に在留するためのビザです。
・「日本人の配偶者等」:日本人と外国人が結婚した際に取得できるビザです。結婚が法的に実際に存在し、夫婦として共同生活を営んでいることが必要。もしくは特別養子又は日本人の子として生まれた人が対象です。
・「永住者の配偶者等」:永住者と外国人が結婚した場合に取得できるビザです。結婚が法的に認められており、夫婦としての生活基盤があること。
・子供に関しては、両親のどちらかが日本国民、永住者、特別永住者である必要があります。日本人の配偶者等には特別養子も含まれますが、永住者・特別永住者の子は、日本で生まれ引き続き在留している必要があります。
・日本人の配偶者等の特別養子については、民法817条の特別養子のことを指し、普通養子や海外の類似の制度では認められません。
・申請からビザ発行までの期間はケースにより異なりますが、通常1ヶ月を要することが一般的です。
・必要書類の準備や審査状況によっても期間は変動します。
・偽装結婚や形式的な結婚は厳しく取り締まられています。
・結婚の継続性や真実性が重要視されるため、詳細な証拠や書類や写真の提出が求められます。交際期間が短かったり、そもそも会ったことがないなどの場合は要注意です。
・在留資格が変更になった場合、再度適切な手続きを行う必要があります。
・「家族滞在」ビザは、いわゆる就労ビザで日本で働く外国人の家族(配偶者や子供)が使用します。
・「配偶者等」ビザは、日本国民や永住者の配偶者に特化しており、条件や要件が異なります。
配偶者ビザは、日本国民、永住者、または特定の在留資格を持つ人の配偶者が日本で生活するために必要なビザです。
日本国民、永住者、特別永住者の配偶者で、法的に認められた結婚をしている人が申請資格を持ちます。
外国人の方が、日本人の配偶者である場合の例を項目を分けて例示します。
【外国で用意する書類】
・在留資格変更・更新申請書(他のビザからの変更・更新の場合)
・証明写真(直近3ヶ月以内に撮影したもの。4×3cm無帽無背景)アプリで撮影したものはダメです
・外国人の本国から発行された結婚証明書
・パスポートのコピー
【日本で用意する書類】
・在留資格認定証明書交付申請書(海外から呼び寄せる場合)
・配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)
・世帯全員の記載のある住民票の写し(発行日から3ヶ月以内のもの)
・住民税の課税証明書(直近年度)
(入国後まもない等で納税の証明を用意できない場合は、預貯金通帳の写し、又は雇用予定証明書など
・交際の事実を証明できる写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの)
・質問書
・配偶者(日本人)の身元保証書
【必要に応じて揃えた方が良い書類】
・日本語能力を証明する書類(日本語試験合格書など)
・履歴書
・扶養者の在職証明書、納税証明書、預貯金残高証明書など経済的な安定を証明できるもの
・自宅の登記事項証明書か賃貸借契約書
・夫婦間のWhatsApp、LINE、メール等の履歴
etc
さらに詳細は初婚・再婚などケースによって異なりますのでお問い合わせください。
共同生活の実態や結婚の真実性に関する証拠が審査されます。インタビューや家庭訪問が行われることもあります。また、例えば夫婦間で普段何語でコミュニケーションをとっているか、意思疎通が測れているかも重要な問題になります。
法的な知識や手続きの複雑さを考えると、専門家の支援を受けることが推奨されます。
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