外国人スポーツ指導者の招聘方法について – 技能ビザの詳細ガイド

外国人スポーツ指導者の招聘方法について技能ビザの詳細ガイド

 

こんにちは、IAFJ行政書士事務所です。今回は、外国人スポーツ指導者、いわゆる監督やコーチ、トレーナーなどを日本に招聘する場合の手続きについて詳しく解説します。特に「技能」ビザに焦点を当て、その取得条件や必要書類について見ていきます。

スポーツ指導者を招聘する際の在留資格は、原則として「技能」ビザが必要です。以前のブログで指導者での「興行」ビザの可能性にも触れましたが、今回は一般的に用いられる「技能」ビザについて詳しく説明します。

 

スポーツ指導者としての技能ビザの取得要件

1. スポーツ指導歴が3年以上あること

スポーツ指導歴が3年以上ある場合、その期間には実際に指導を行っていた期間に加え、教育機関でスポーツ指導に関連する科目を専攻していた期間も含まれます。また、報酬を受けてスポーツに従事していた期間も含まれます。この報酬を受けていた期間とは、プロスポーツの競技団体に所属してプロ選手として報酬や賞金を得ていた期間を指します。具体的には、プロチームのコーチングスタッフや、スポーツ教育機関の指導者としての経験も含まれると考えます。

2. 国際的な競技会への出場経験があること

オリンピック、ワールドカップ、世界選手権などの国際的な競技会に選手として出場した経験がある場合、3年以上の指導経験は不要となります。ここでの国際的な競技会には、アジア大会や欧州選手権のような地域や大陸規模の大会は含まれますが、日本と他国のみで行われる交流戦などは含まれません。このような大規模な国際大会に出場することで、その選手としての実績が高く評価されるため、指導者としての経験年数が補完されるのです。

 

その他の要件

1. 日本の企業や団体との契約

スポーツ指導者が日本で活動するためには、日本の企業や団体と雇用契約や業務委託契約を結ぶ必要があります。外国の企業との直接契約で日本に派遣される形態は認められません。これは、日本の法令に基づき、公私の機関と契約を結ぶことが求められているためです。したがって、日本国内に拠点を持つ企業や団体が招聘者として適切に契約を行うことが重要です。

2. 職務内容

職務内容は明確にスポーツ指導に関連していなければなりません。特にオフシーズンが長く、3ヶ月以上スポーツ指導に従事しない期間が続く場合は、長期間の在留資格の許可が難しくなる可能性があるため、注意が必要です。指導者が実際にどのような指導活動を行うのか、具体的な計画を立てておくことが求められます。

3. 所属機関の規模と財務状況

技能ビザでも、所属機関の規模と財務状況が確認され、カテゴリ1から4までに分類されます。カテゴリ12に分類される場合、提出書類の数が少なく、審査期間も比較的短くなりますが、カテゴリ34の場合は、必要書類の数が多く、審査期間も長くなる傾向にあります。特に新規事業としてスポーツ指導者を招聘する場合は、別途事業計画書の提出が求められることがあります。事業計画書には、具体的な指導活動の内容や目標、収益見込みなどを詳細に記載する必要があるでしょう。

4. 報酬水準

報酬水準は、基本的に日本人が同じ職務に従事した場合と同等以上であることが求められます。ただし、スポーツの種類によっては、日本人の報酬水準でさえも社会一般と比較して低い場合もあります。その場合でも、在留資格の審査において低い報酬水準が許可されることはありませんので、十分に注意が必要です。

具体的な必要書類についてはこのリンクを参照してください。

 

まとめ

外国人スポーツ指導者を日本に招聘するための「技能」ビザについて、詳細に解説しました。スポーツ指導歴や国際的な競技会への出場経験、日本の企業や団体との契約、職務内容、報酬水準など、様々な要件を満たす必要があります。また、所属機関の規模や財務状況も重要なポイントとなります。これらの要件を満たすために、事前に十分な準備を行い、必要な書類を整えておくことが重要です。

IAFJ行政書士事務所では、スポーツ指導者のビザ申請を全面的にサポートしています。ご不明な点や詳細なサポートが必要な場合は、ぜひ当事務所までご相談ください。私たちは皆様のスムーズなビザ取得を全力でサポートいたします。ビザ申請のプロセスでお困りの際は、ぜひお手伝いさせていただきます。

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