帰化申請

1.帰化の定義:

帰化とは、外国人が日本国籍を取得する法的手続きのことです。通常はそれまでの国籍を放棄することになります。

 

2.帰化の要件:

・法務大臣の裁量によるので以下のものは帰化するための最低限の内容となります。
・在留期間: 通常、帰化申請には少なくとも引き続き5年以上の連続した日本国内居住が必要です。なお次に挙げる在留資格により緩和要件もあります。(日本生まれの方、日本人の配偶者、日本人の子)
・能力要件:18歳以上でかつ本国の法制でも成人に達していること
・行動規範: 素行が善良であること。法律を遵守し、良好な行動を保つこと。納税状況も判断材料になります。
・自立の能力: 経済的に自立し、生計を立てる能力が必要です。家族単位で見られますので、ご本人に収入がなくても配偶者等の資産で生活できれば大丈夫です。
・国籍放棄: 帰化により、他国の国籍を放棄する必要があります。本人の意思により国籍を放棄できないケースは帰化が許可されるケースがあります。
・憲法遵守要件:日本政府を暴力により破壊しようと企てるものは許可されません。
・日本語能力:日常生活に支障がない程度の能力は求められます。こちらは日本語での面談が行われると思っていた方がいいです。簡単なテストがある場合もあります。

 
3.帰化取得のための期間:

申請から承認まで数ヶ月から1年以上かかることが一般的です。

 
4.注意事項:

・居住期間: 通常「引き続き」5年以上の居住期間が必要ですが、この「引き続き」は概ね3ヶ月日本から離れてしまうとリセットされてしまいます。また頻繁に海外との出入りを繰り返し、1年間に通算150日以上日本国外にいるようだと、これも要件を満たさない可能性が高くなります。
・正確な書類提出: 必要書類は正確に、期限内に提出する必要があります。理由書の提出があります。これは肝心です。
・面接・審査: ビザとは違い、入管ではなく法務局による面接や詳細な審査があります。
・申請にあたり嘘は絶対につかないことです。

 
5.「永住」との比較:

・定義の違い: 永住は日本に永続的に居住する権利ですが、国籍は変わりません。
・権利と義務: 帰化により日本国民としての全ての権利と義務が与えられますが、永住者は選挙権など一部の権利が制限されます。

|「帰化申請」に関するFAQ

帰化とは、非日本国籍の個人が日本国籍を取得する法的なプロセスです。

通常、日本での引き続き5年以上の連続居住、双方の国で成人に達していること、素行が善良であること、経済的自立、法律遵守、国籍放棄の意思、それから最低限の日本語能力が必要です。

必要な書類が国籍や家族構成など、その申請人によってかなりバラツキがあります。まずはご本人の居住地を管轄する法務局に予約をとり、相談することから始まります。帰化のための要件が整っていれば、必要となる書類を提示してもらうという流れになります。

以下に該当する方は必要居住期間が短くなります。
日本生まれの方:3年
日本人の配偶者で婚姻から3年未満:3年
日本人の配偶者で婚姻から3年以上:1年
日本人の子(養子は除く):期間の制限なし

申請から承認まで数ヶ月から1年程度はかかります。ケースにより異なりますが、書類に不備があったりすると1年以上待たされることも珍しくありません。

日本国民としての全ての権利(選挙権など)と義務(税金の支払いなど)が生じます。

永住許可は日本に永続的に居住できる権利ですが、国籍は変わりません。帰化は国籍が日本になることを意味します。

日本は通常、二重国籍を認めていません。例外を除き、帰化により他国の国籍を放棄する必要があります。

短期の滞在は可能ですが、長期の滞在は申請に影響を与える可能性があります。

未成年者は本来帰化の要件を満たしませんが、親と一緒に帰化申請すれば日本国籍を取得することが可能です。

書類が揃っていれば許可されると言うものではありません。不十分な書類、法的な問題、経済的自立の欠如などが原因で拒否されることがあります。特にご自身が帰化のための要件が整っているか。納税等に不備がないかはよく確認してください。

日本での生活、日本語能力、日本での経済活動、帰化への動機などが一般的な質問です。

申請状況は法務局に問い合わせることで確認できます。

帰化の許可後14日以内に、住所地の市区町村に外国人登録証を返納し、許可後1ヶ月以内に、市区町村に帰化届を提出します。また、帰化前の国籍放棄の手続も必要です。

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