【元日本人のための在留資格ガイド】日本に再移住したい方へ:「日本人の配偶者等」ビザで長期滞在を実現する方法

【元日本人のための在留資格ガイド】日本に再移住したい方へ:「日本人の配偶者等」ビザで長期滞在を実現する方法

 

こんにちは。IAFJ行政書士事務所です。

本日は、**「元日本人が再び日本に戻って長期的に滞在するための方法」**について解説します。海外で暮らしているうちに現地国籍を取得し、結果的に日本国籍を喪失した方が、「やはり日本で暮らしたい」と思ったとき、どのようなビザを取得すれば良いのか――これは私たちのところにも寄せられるご相談の一つです。

結論から申しますと、そのような方に最も有力な選択肢が「日本人の配偶者等」という在留資格です。

今回は、元日本人の方がこの在留資格を取得して日本に長期滞在するために必要な条件、書類、注意点について詳しくご紹介いたします。

 

日本国籍を失った「元日本人」とは?

まずは用語の確認です。「元日本人」とは、ここでは出生時は日本国籍を持っていたものの、何らかの理由で現在は日本国籍を喪失した方を指します。日本は原則として二重国籍を認めておらず、他国の国籍を取得すると、国籍法第11条に基づき、自動的に日本国籍を失います。

しかしこの「自動的に」という点が落とし穴であり、日本の戸籍には喪失したことが反映されていない場合が多くあります。そのため、喪失届を提出しないままにしていると、法的には外国籍なのに戸籍上は日本人のまま、という矛盾した状態になってしまいます。

 

「観光ビザ」では日本に長期滞在はできない

短期的な入国であれば、観光ビザ(短期滞在)を利用することができます。ただし、国によって滞在可能な期間は異なりますが、最大でも90日が一般的です。さらに、観光ビザでは就労は一切認められていません

つまり、日本に長く住み、仕事をして生活することを希望する場合は、必ず在留資格の取得が必要です。ここで候補となるのが、技術・人文知識・国際業務などの就労系ビザ、あるいは今回ご紹介する「日本人の配偶者等」という身分系ビザです。

 

「日本人の配偶者等」ビザとは?

「日本人の配偶者等」と聞くと、「日本人と結婚していないと取得できないのでは?」と思うかもしれません。しかし、この在留資格における「等」には日本人の実子や特別養子も含まれており、結婚していなくても、親が日本人である元日本人本人も対象となる場合があります。

このビザの最大のメリットは、就労制限が一切ないという点です。

たとえば、以下のような就労系ビザでは活動内容が厳格に決まっています:

  • 「技術・人文知識・国際業務」→ホワイトカラーのデスクワーク中心
  • 「技能」→料理人、職人などの特殊技能
  • 「芸術」→芸術家、音楽家、著述家として活動やその指導など

一方、「日本人の配偶者等」はこうした制限がなく、どんな業種でも働くことができるため、非常に柔軟性の高い在留資格です。また、雇用する側の企業にとってもビザの制約がない分、採用のハードルが下がるという利点があります。

 

「日本人の配偶者等」ビザを取得するための3つのポイント

  1. 国籍喪失の手続きを済ませていること

繰り返しになりますが、日本国籍を他国籍の取得により失った場合は、必ず「国籍喪失届」を提出する必要があります。

手続きの場所は以下の通りです:

  • 在外日本大使館・領事館(例:在フランス日本国大使館)
  • 本籍地の市区町村役場

この手続きを行うと、戸籍から除籍され、「正式に元日本人である」という証明ができるようになります。これがなければ、ビザ申請は原則できません。

注意点:
日本のパスポートがまだ有効だからといって、それを使って日本に入国することは絶対に避けてください。国籍喪失後の日本パスポート利用は処罰の対象になる可能性があります。

  1. 日本人であったこと、または日本人の実子であることを示す公的書類の提出

入管に在留資格認定証明書交付申請をする際には、自分が元日本人であること、もしくは日本人の親を持つ実子であることを証明する公的書類の提出が求められます。

主な書類例は以下のとおりです:

  • ご自身の除籍謄本
  • 両親の戸籍謄本・除籍謄本
  • 出生証明書(両親の名前・国籍が記載されているもの)

※戸籍謄本等はすべて日本語で発行されますが、海外在住者の場合は翻訳が必要です。

  1. 日本での生活資金をまかなえることを証明する

このビザは永住ビザほど収入の安定性を厳しく見られるわけではありませんが、それでも「日本で生活できる見込みがある」ことは確認されます。

以下のような資料があると安心です:

  • 日本国内の支援者(親族等)の収入証明書
  • ご本人の海外での給与証明、銀行残高証明
  • 雇用内定書や雇用契約書(年収の明示があるもの)
  • 不動産、株式、預金などの資産証明

通帳の写しだけでなく、具体的な金額が確認できる文書があると信頼性が高まります。

 

まとめ

  • 日本国籍を喪失した「元日本人」も、条件を満たせば「日本人の配偶者等」ビザで日本に長期滞在が可能
  • 国籍喪失届を出し、戸籍上も除籍されていることが必須
  • 日本人の親子関係や、生活の見通しを示す資料が必要
  • 不安な方は専門家(行政書士)に相談するのが確実

元日本人のケースは、一般的なビザ申請とは異なり、必要書類や説明方法に工夫が求められることがあります。入管審査官に誤解を与えると、本来取得できるはずのビザでも不許可になる可能性があるため、事前にビザ専門の行政書士に相談することを強くおすすめします。

IAFJ行政書士事務所では、海外在住の元日本人の方の帰国・再移住の支援を数多く行っております。オンライン相談も可能ですので、まずはお気軽にご連絡ください。再び日本の地で、新たなスタートを切りたいと考えている皆さま。ぜひ私たちIAFJ行政書士事務所にご相談ください。正しい手続きで、安心して日本での新しい生活を始めましょう。

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