日本の永住許可を取得した後に注意すべき5つのポイント

「永住者になったからもう安心」と思っていませんか?日本の永住許可を取得した後に注意すべき5つのポイント

 

「永住者」の在留資格を取得すると、就労制限や在留期間の更新義務がなくなり、日本での生活は大きく安定します。
しかし、永住者であっても、在留管理のルールや日本の法律を守らなければ、永住資格を失うことがあります。

この記事では、出入国在留管理庁の公式情報をもとに、永住許可取得後に気を付けるべき重要ポイントを解説します。中にはすぐに在留資格を失うものもありますので最後までお読み下さい。

 

  1. みなし再入国許可は「1年以内」に再入国が必要

永住者が出国する際に「みなし再入国許可制度」を利用した場合、再入国の有効期限は出国日から1年以内です。日本から他の国に旅行に行くなど、数日間日本を離れるだけでも、このみなし再入国許可は必要です。
これを超えると、永住資格は自動的に消滅します。

✅ 長期出国の可能性がある場合は、事前に「再入国許可(最大5年:特別永住者は6年)」の取得を検討しましょう。

 

  1. 通常の再入国許可(最大5年)も有効期限切れに注意

再入国許可を取得していても、許可された期限を1日でも過ぎると永住資格は失効します。

✅ 有効期限内の帰国を必ず徹底しましょう。やむを得ず帰国が困難な場合は、在外日本大使館などへの相談を。

 

  1. 在留カードの更新も必要です(永住者も例外ではありません)

永住者の在留カードには、原則として7年の有効期限があります。在留カードの期限切れの状態だと不法滞在扱いになりえます。

✅ 有効期限の2か月前から更新可能です。更新通知が届いたらすぐに対応しましょう。

 

  1. 引っ越しをしたら14日以内に届出を!

永住者であっても、転居後14日以内に市区町村での転入届と在留カードの住所更新が必要です。
うっかり届出を怠ってもすぐに在留資格の取り消しということにはなりませんが、故意に行わないなどすると取り消しの対象にもなりえます。

 

  1. 永住許可の取消し事由に注意

永住者の在留資格は「永続的に日本に住める権利」ではありますが、違反行為があれば取り消される可能性もあります。

虚偽の申請による永住許可

永住許可を取得する際に、収入や納税状況、家族構成などについて虚偽の申請や偽造書類を提出していた場合、後から発覚しても取消されます。

刑罰法令に違反した場合(刑事事件)

永住者が刑法や特別法に違反し、有罪判決を受けた場合、以下の条件を満たすと、退去強制(強制送還)の対象となり、永住資格も取り消されます。

主な退去強制事由(入管法第24条):

  • 無期または、1年以上の懲役・禁錮刑で執行猶予の付かない実刑判決を受けた場合
  • 麻薬、覚醒剤、大麻、売春、暴力団関係、性犯罪などの重大犯罪
  • 入管法違反(不法入国、不法就労、不法滞在など)

✅ 特に、「日本社会の安全と秩序を脅かす行為」は厳しく扱われ、永住者であっても容赦されません。

また、執行猶予付きの有罪判決であっても、在留状況全体を考慮されて取消されるケースもあります。

公租公課(税金・社会保険料)の未納

永住許可の取得・維持には、納税・保険料の納付実績が重要です。
特に永住許可後に税金や国民健康保険料、年金保険料の未納が続くと、「社会的信頼性を欠く」として、将来的な更新手続きや帰化申請、さらには永住許可の取消しの対象となるおそれがあります。

✅ 過去の滞納分がある場合は、分割納付でも構いませんので、誠実な対応を心がけましょう。

在留カード関連の違反

在留カードの不携帯、紛失放置、偽造、虚偽記載などの重大な違反行為は、永住者であっても資格取消の対象となります。

永住者が注意すべきポイント(チェックリスト)

項目 内容 対応策
再入国の期限 みなし再入国は1年、再入国許可は最長5年 有効期限内の帰国を徹底
在留カード更新 原則7年ごとに必要 通知後速やかに更新手続きを
住所変更届 引越し後14日以内に届け出 市区町村に
虚偽申請 申請時の不正が発覚すると取消し 書類は正確・誠実に提出する。噓は絶対につかない
刑罰法令違反 一定の犯罪で強制退去・取消し 日本の法律と秩序を守ることが必須
税金・保険料の未納 信用失墜として取消対象になることも 未納がないよう確実に納付

 

まとめ

強制退去事由に該当しない限りは、永住資格を失ってもすぐに帰国させられるわけではありませんが、法務大臣の職権で他の在留資格へ変更されることになるはずです。

永住許可の取得は「ゴール」ではなく、「日本社会で信頼される在留資格を維持する責任の始まり」です。
とくに刑事事件や納税義務違反などは、永住者としての信頼に直接関わる重大な問題です。

IAFJ行政書士事務所では、永住者の皆様が適切に在留資格を維持し、安心して生活できるよう、
在留カード更新・再入国手続き・法令順守に関する相談にも対応しております。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

Immigration
Accompagnement
Francophones
Japon

Immigration
Accompagnement
Francophones
Japon