日本人の配偶者ビザ取得方法についての詳細ガイド

日本人の配偶者ビザ取得方法についての詳細ガイド

こんにちは、IAFJ行政書士事務所です。この記事では、国際結婚における日本人の配偶者等の在留資格、いわゆる「配偶者ビザ」の取得方法について、詳しくお話しします。この記事を読んでいる方は、日本人と結婚して、これから配偶者ビザを取得しようと考えている方や、一度申請したものの不許可になってしまった方が多いかと思います。そこで今回は、在留資格を取得するためのポイントをわかりやすく解説し、皆様の不安を少しでも軽減できればと思います。

 

◯配偶者ビザとは

配偶者ビザとは、この記事では日本人と結婚している外国人が日本に滞在するために必要な在留資格のことを指します。このビザを取得することで、外国人配偶者は日本で合法的に生活し、時間も職種も制限なく働くことが可能になります。しかし、このビザの取得には多くの要件があり、審査も厳格です。そのため、しっかりと準備をすることが重要です。

 

◯配偶者ビザの対象者

配偶者ビザの対象となるのは、法律上の婚姻をしており、実態のある婚姻関係が存在する人です。具体的には以下のようなケースは対象外となりますので、注意が必要です。

・内縁関係や同性婚

内縁関係や、日本では婚姻が認められていない同性パートナーとの関係は配偶者ビザの対象外です。これは日本の法律に基づいた判断であり、法律上の婚姻関係が求められます。

・元配偶者や婚姻関係が破綻している場合

元配偶者や、実質的に婚姻関係が破綻している場合も対象外です。例えば、既に別居している場合や、法律上は婚姻関係が続いているが、実質的には関係が破綻している場合などです。

 

また不許可事由については別の記事でも書きましたのでそちらもお読みください。

 

◯配偶者ビザの要件

配偶者ビザを取得するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

  1. 法的な結婚手続きが完了していること

双方の国で法的な結婚手続きを完了していることが必要です。日本で先に結婚するか、外国で先に結婚するかにより、手続きのスムーズさが変わることがあります。

・日本での結婚手続き

日本で結婚する場合、日本の市区町村役場で婚姻届を提出する必要があります。外国人配偶者の母国での手続きも必要となることがありますので、事前に確認が必要です。

・外国での結婚手続き

外国で結婚する場合、その国の法律に基づいた手続きを行い、その後日本の役場で婚姻を報告する必要があります。フランスのPACSは正式な結婚とは認められませんのでご注意ください。

  1. 実態のある婚姻関係が存在すること

実態のある婚姻関係が存在することを証明するために、厳格な審査が行われます。年の差が大きい場合や、短期間で結婚に至った場合などは特に注意が必要です。

・年の差婚やスピード婚の場合

年の差が15歳以上ある場合や、SNSやマッチングアプリで出会って短期間で結婚に至った場合などは、偽装結婚の疑いを晴らすために詳細な証拠の提出が求められます。

・離婚歴が多い場合

離婚歴が多い場合や、過去に配偶者ビザを利用して日本で滞在していた場合も、審査が厳しくなる傾向があります。

  1. 日本での生活基盤があること

日本での収入や住居、職業などの生活基盤を証明することが必要です。収入については、日本人配偶者または外国人配偶者のどちらの収入でも構いませんが、夫婦が生活できるだけの収入があることを証明する必要があります。

・収入の証明

収入証明としては、給与明細書や納税証明書、銀行の預金残高証明書などが有効です。これらの書類を提出することで、安定した収入があることを証明します。

・住居の証明

住居の証明としては、賃貸契約書や住民票が必要です。これにより、日本での生活基盤が整っていることを示します。

 

◯配偶者ビザ申請の手続き

具体的な申請手続きについて説明します。配偶者ビザの申請には、多くの書類が必要です。以下に主な必要書類を挙げます。

・必要書類

【外国で用意する書類】
・在留資格変更・更新申請書(他のビザからの変更・更新の場合)
・証明写真(直近3ヶ月以内に撮影したもの。4×3cm無帽無背景)アプリで撮影したものはダメです
・外国人の本国から発行された結婚証明書
・パスポートのコピー

【日本で用意する書類】
・在留資格認定証明書交付申請書(海外から呼び寄せる場合)
・配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)
・世帯全員の記載のある住民票の写し(発行日から3ヶ月以内のもの)
・住民税の課税証明書(直近年度)
(入国後、間もない等で納税の証明を用意できない場合は、預貯金通帳の写し、又は雇用予定証明書など)
・交際の事実を証明できる写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの)
・質問書
・配偶者(日本人)の身元保証書

【必要に応じて揃えた方が良い書類】
・日本語能力を証明する書類(日本語試験合格書など)
・履歴書
・扶養者の在職証明書、納税証明書、預貯金残高証明書など経済的な安定を証明できるもの
・自宅の登記事項証明書か賃貸借契約書
・夫婦間のWhatsApp、LINE、メール等の履歴
etc

・申請書の記入

申請書は正確に記入することが求められます。不備があると申請が不許可になる可能性が高いため、細心の注意を払いましょう。

・提出先

申請書類は日本の住所地を管轄する入管の地方管理局に提出します。提出後、追加書類の要求がある場合もありますので、迅速に対応できるよう準備しておきましょう。夫婦揃って住所がまだない場合は、「居住予定地を管轄する地方管理局」になります。

 

◯配偶者ビザ取得のポイント

配偶者ビザの取得には、以下のポイントを押さえておくことが重要です。

  1. 偽装結婚の疑いを晴らす

偽装結婚の疑いを晴らすために、実態のある婚姻関係を立証する証拠を十分に準備しましょう。写真やメール、SNSでのやり取り、共同での旅行記録などが有効です。

・写真やメールの提出

共同生活を示す写真や、定期的なメールやメッセージのやり取りの記録を提出することで、婚姻の実態を証明します。

・旅行記録の提出

夫婦が一緒に旅行した際のチケットや宿泊先の予約記録、もちろん旅先での写真も有力な証拠となります。これにより、共に過ごす時間があったことを示せます。

  1. 生活基盤の安定性を示す

収入や住居などの生活基盤が安定していることを証明するために、収入証明書や住居契約書を準備しましょう。また、将来的な収入見込みについても説明することが有効です。

・将来の収入見込み

就業契約書や雇用主からの推薦状など、将来的な収入が安定していることを示す書類も役立ちます。

  1. 適法な在留実績を示す

過去に日本で適法に在留していた実績がある場合、それを証明することが有効です。逆に不適法な在留実績がある場合は、申請が許可されない可能性が高いため、注意が必要です。

・在留カードの提出

過去に日本での在留実績がある場合、在留カードやビザスタンプなどの証拠を提出することで、適法な在留実績を示します。

 

◯配偶者ビザ取得の注意点

配偶者ビザの申請にあたり、いくつかの注意点があります。これらを理解し、準備を進めることで、許可の可能性を高めることができます。

・偽装結婚のリスク

偽装結婚と疑われるケースは厳しく審査されます。例えば、年の差婚や、短期間での結婚など、入国管理局は偽装結婚を防ぐために厳重なチェックを行います。そのため、これらのケースでは特に詳細な証拠を準備する必要があります。

・経済的な安定

申請者と日本人配偶者の経済的な安定が求められます。収入が不安定である場合や、無職の場合、ビザが不許可になるリスクが高まります。申請前に安定した収入源を確保し、その証明を提出することが重要です。

・法的手続きの遵守

結婚手続きやビザ申請の際に、法律に基づいた正しい手続きを行うことが求められます。不備があった場合、申請が不許可になる可能性があるため、法律に従った手続きを行うようにしましょう。

 

◯専門家への相談

配偶者ビザの取得は、慎重に準備を進めることが求められます。不安や疑問がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。行政書士として、皆様のビザ取得をサポートすることができますので、ぜひご相談ください。

 

◯まとめ

配偶者ビザの取得には、多くの手続きや書類の準備が必要です。しかし、正確に準備し、適切に手続きを進めることで、許可を得ることができます。なるべく早く、確実に在留資格の許可を得るために、多くの論点がありますが、十分に気をつけて慎重に準備を進めてください。ご不明点やさらに詳しい情報が必要な場合は、遠慮なくお気軽にお問い合わせください。当事務所でもサポートいたします。

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