永住許可申請に関する収入要件と注意点
こんにちは、IAFJ行政書士事務所です。今回は永住許可申請に必要な収入についてのガイドラインと、実際のケーススタディを交えた注意点について詳しくご説明いたします。永住許可申請は日本で長期的に生活し、社会の一員として貢献するために非常に重要なステップです。適切な収入を確保することは、そのプロセスの中でも特に重要な要素となります。
永住許可申請に必要な収入
永住許可申請に必要な収入額は、具体的には法律で明記されていませんが、一般的な目安として東京の場合、一人暮らしで年間300万円以上が必要と言われています。家族が増えるごとに約70万円が追加され、例えば夫婦二人では370万円、子供一人の場合はさらに70万円が必要となります。これは外国に住む扶養家族も含まれるため、税金を少なくするために扶養家族を増やすと永住許可申請が難しくなることがあります。
収入の審査は、過去5年間の課税証明書が必要です。この期間において、一年間でも300万円以下の収入があると永住許可は難しくなります。ただし、家族が働いている場合は世帯収入で審査されるため、家族全員の課税証明書を用意し、収入を合算することができます。例えば、夫婦共働きでそれぞれ200万円ずつ収入がある場合、世帯収入としては400万円となり、収入基準を満たすことができます。
収入要件と税金の関係
収入要件を満たすためには、税金の支払いも重要な要素となります。税金の未払いがあると、永住許可が不許可となります。特に、1日でも税金の支払いが遅れると審査に悪影響を及ぼすため、日頃からの税務管理が重要です。税金、年金、健康保険の支払いをしっかりと行うことは、永住許可申請の際の最重要ポイントの一つです。年金未納での不許可についてはこちらをご覧ください。
配偶者ビザと永住許可
配偶者ビザを持っている場合、収入の審査が一部免除されることがあります。具体的には、永住許可申請において「素行が善良であること」、「独立した生計を営むための資産または技能を有すること」の二つの審査が免除されるため、収入が300万円以下でも永住許可が下りる可能性があります。ただし、税金・年金・健康保険の支払いが遅れると不許可となりますので注意が必要です。
例えば、配偶者ビザを持つ人が年間収入250万円であっても、配偶者の収入と合わせて世帯収入が基準を満たしていれば問題ありません。しかし、国益要件としての公的義務(税金・年金・健康保険の支払い)は厳しく審査されます。申請者がこれらの義務を怠った場合、配偶者ビザであっても不許可になる可能性があります。申請の際には、これらの要件を十分に満たしていることを確認してください。
永住許可申請における期間の要件
永住許可申請には、日本に住んでいる期間の条件があります。就労ビザを持っている場合、日本に住んで10年以上で、直近5年間は働いている必要があります。無職の期間が長いと永住許可は難しくなります。例えば、転職期間中に無職の期間がある場合は、その期間が短期間であることが望ましいです。就労ビザを持つ人は、継続的な雇用が求められるため、転職活動も計画的に行う必要があります。審査では生計の安定性が重視されます。
一方、配偶者ビザを持っている場合は、結婚して3年以上で、日本に住んで1年以上経過していることが条件となります。結婚期間は外国での生活も含まれますが、日本に来てから1年以上住んでいることが必要です。例えば、外国で3年以上結婚していた夫婦が日本に移住し、1年以上住んでから永住許可を申請することが求められます。
日本人の実子や永住者の実子の場合は、日本に1年以上住んでいれば申請が可能です。また、定住者ビザを持っている場合は、5年以上日本に住んでいる必要があります。高度専門職ポイント制度を利用する場合は、70ポイント以上で3年以上、80ポイント以上で1年以上日本に住んでいることが条件となります。
収入要件の具体例と注意点
・給与所得者の場合
給与所得者の場合、過去5年間すべてにおいて年間300万円以上の収入が必要です。家族がいる場合は、扶養家族一人当たり約70万円が追加されます。この条件を満たすことが基本となります。例えば、東京に住む給与所得者が年間400万円の収入を得ている場合、配偶者と子供一人がいると、最低でも概ね年間440万円の収入が必要です。
・個人事業主の場合
個人事業主の場合、売上高から事業経費を差し引いた所得ベースでの収入が審査対象となります。経費を多く計上して所得を減らす節税対策が行われている場合、永住許可申請の際には経費をコントロールして所得を増やす必要があります。例えば、年間売上が600万円で事業経費が300万円の場合、所得は300万円となります。この所得が過去5年間継続的にあることが求められます。
また、個人事業主が複数の契約先から収入を得ている場合、すべての契約先の収入を合算する必要があります。例えば、2つの契約先からそれぞれ200万円ずつの収入がある場合、合計で400万円の所得となります。この場合、過去5年間すべてにおいて、この所得が維持されていることが重要です。
・会社経営者の場合
会社経営者は役員報酬が審査の対象となります。役員報酬を低く抑えて経費で生活費を賄っている場合、役員報酬を引き上げることを検討する必要があります。例えば、年間役員報酬が240万円であった場合、永住許可の収入基準を満たすためには、役員報酬を300万円以上に引き上げる必要があります。
また、役員報酬の他に社宅や交際費などの経費が生活費として使われている場合、これらの経費を適切に管理し、役員報酬としての収入を増やすことが求められます。会社経営者は、収入の透明性と安定性を示すために、役員報酬の見直しを行うことが重要です。
・世帯収入の考え方
世帯収入として計算する場合、家族のアルバイト収入が扶養の範囲を超えている場合は合算可能です。例えば、申請者が年収250万円、配偶者が年収250万円の場合、世帯収入としては500万円となり、収入基準を満たすことができます。
一方で、扶養の範囲内でアルバイトをしている場合、その収入は合算されません。したがって、世帯収入を計算する際には、扶養範囲内かどうかを確認することが重要です。例えば、扶養範囲内で年間100万円の収入がある場合、その収入は合算されないため、注意が必要です。
・高度専門職ポイントの場合
高度専門職ポイント制度を利用する場合、見込み収入がポイント計算の対象となります。残業代は含まれないため、残業代が多い場合はポイントが下がる可能性があります。例えば、基本給が年間300万円で、残業代が年間100万円ある場合、見込み収入として計算されるのは基本給の300万円のみとなります。
また、ポイント計算においては、現在の収入だけでなく、今後1年間の見込み収入も考慮されます。見込み収入が70ポイントまたは80ポイントの基準を満たすかどうかを確認することが重要です。例えば、昇給が決まっている場合、その昇給を見込んだ収入でポイントを計算することができます。
ケーススタディと実務のポイント
永住申請で不許可となる事例も少なくありません。その多くは収入要件を満たしていないことに起因します。例えば、過去5年間の収入が一貫して300万円以上でなかった場合や、収入の変動が大きい場合、または税金や年金の支払いが遅延した場合などです。
永住申請を成功させるためには、以下のポイントに注意することが重要です。
- 安定した収入を確保する: 過去5年間の収入が一貫して基準を満たしていることを確認します。転職や収入の変動があった場合は、詳細な説明と証拠を提出することが求められます。
- 税務管理を徹底する: 税金、年金、健康保険の支払いを確実に行い、未払いがないことを確認します。申請前に税務署で納税証明書を取得し、未払いがないことを確認することが重要です。
- 家族の収入を合算する: 世帯収入として計算できる家族の収入を確認し、扶養の範囲外であれば合算して申請します。家族全員の課税証明書を用意し、収入を証明することが求められます。
- 専門家のサポートを受ける: 永住申請は複雑であり、専門的な知識が必要です。IAFJ行政書士事務所のような専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。
まとめ
永住許可申請では、1人あたり300万円以上、家族が増えるごとに1人70万円の収入が必要と言われていますが、配偶者ビザを持っている場合は収入の審査が免除されることがあります。ただし、税金・年金・健康保険の支払いをしっかりと行い、結婚して3年以上、日本に1年以上住んでいることが条件となります。
永住許可申請でお困りの際は、IAFJ行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。あなたの永住許可申請をサポートいたします。お客様の状況に応じた最適なアドバイスを提供し、永住許可取得への道をスムーズに進めるお手伝いをいたします。
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