外国人起業家のための「4ヶ月の経営管理ビザ」取得ガイド

外国人起業家のための「4ヶ月の経営管理ビザ」取得ガイド

 

日本での起業を目指す外国人にとって、ビザの取得は最初の大きなハードルとなります。​特に、従来の1年の経営管理ビザを取得するためには、事前に会社設立や事務所の契約など、多くの準備が必要であり、日本国内に協力者がいない場合、これらの手続きを進めることは困難でした。​しかし、2015年4月に新設された「在留期間4ヶ月の経営管理ビザ」により、これらの課題が大きく緩和されました。本記事では、外国人起業家の皆様に向けて、4ヶ月の経営管理ビザの特徴、取得の流れ、そして注意点を詳しく解説します。​

 

  1. 4ヶ月の経営管理ビザとは?

4ヶ月の経営管理ビザは、日本での会社設立準備を目的とした在留資格です。​このビザを取得することで、住民登録が可能となり、銀行口座の開設や印鑑登録など、会社設立に必要な手続きを日本国内で行うことができます。​従来の1年のビザ取得前に必要だった事務所契約や資本金の振込を、来日後に行うことが可能となり、日本に協力者がいない外国人でもスムーズに起業準備を進められるようになりました。

  1. 4ヶ月の経営管理ビザ取得のメリット

2-1. 日本国外からの申請が可能

従来、1年の経営管理ビザを取得するためには、日本国内での会社設立や事務所契約が必要であり、日本在住の協力者が不可欠でした。​しかし、4ヶ月のビザは、これらの手続きを来日後に行うことが認められているため、海外在住のままビザの申請が可能となりました。 ​

2-2. 初期費用のリスク軽減

1年のビザ申請の場合、事前に事務所を契約し、家賃を支払い続ける必要がありました。​ビザが不許可となった場合、これらの費用は無駄になってしまいます。​一方、4ヶ月のビザでは、ビザ取得後に事務所契約を行うため、初期費用のリスクを大幅に軽減できます。 ​

 

  1. 4ヶ月の経営管理ビザ取得の流れ

3-1. 定款案の作成

会社の基本事項を定めた定款案を作成します。​この段階では、公証役場での認証は必須ではありませんが、可能であれば認証を受けておくとスムーズです。 ​

3-2. 事業計画書の作成

具体的な事業内容や収支計画を詳細に記載した事業計画書を作成します。​これはビザ審査の重要なポイントとなるため、実現可能性の高い計画を立てることが求められ、​会社設立がほぼ確実な状況を作り出す必要があります。

3-3. その他必要書類の準備

本人の預金残高証明書や履歴書など、申請に必要な書類を揃えます。​また、事務所の候補地がある場合は、その情報も用意しておくと良いでしょう。 ​

3-4. 在留資格認定証明書の交付申請

必要書類が揃ったら、出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行います。​審査には通常2~3ヶ月程度かかると思っていた方が良いです。 ​

3-5. ビザの取得と来日

在留資格認定証明書が交付されたら、現地の日本大使館・領事館でビザの発給を受け、来日します。​来日後は速やかに住民登録を行い、各種手続きを進めます。 ​

3-6. 会社設立手続き

来日後、個人の銀行口座を開設し、資本金を振り込みます。​その後、事務所の契約や会社設立登記を行い、正式に会社を設立します。 ​

3-7. 在留期間更新の申請

会社設立後、4ヶ月の在留期間内に1年の経営管理ビザへの更新申請を行います。​事業の安定性や継続性を示す資料を提出し、許可を得ることが目標となります。 ​

 

  1. 4ヶ月の経営管理ビザ取得の注意点

4-1. 銀行口座の開設

在留期間が短いため、一部の銀行では口座開設を拒否される場合があります。しかし、ゆうちょ銀行では比較的スムーズに口座開設が可能とされています。

4-2. 事務所の確保

4ヶ月のビザ取得後に事務所を契約することが可能ですが、事務所を確保できないと1年のビザ更新ができません。したがって、ビザ取得後は速やかに適切な事務所を探し、契約を結ぶことが重要です。
特に、バーチャルオフィスは基本的に認められないため、物理的なオフィススペースを確保する必要があります。

4-3. 事業計画の実現可能性

入国管理局は、事業計画の実現可能性を厳しく審査します。単に「日本でビジネスをしたい」という理由では不十分であり、事業の収益性や市場分析を示した具体的な事業計画を用意する必要があります。
また、資本金があまりに少ない場合も、事業の継続性を疑われる可能性があるため注意が必要です。

4-4. 1年の経営管理ビザ更新の準備

4ヶ月の経営管理ビザは、あくまで準備期間としてのものです。1年のビザに更新できなければ、4ヶ月後に帰国しなければならなくなります。
そのため、以下の点を特に意識する必要があります。

  • 会社設立手続きを速やかに完了させる
  • 事業の開始準備を進め、収益の見込みを示す
  • 従業員の雇用など、事業の安定性を証明できる要素を揃える
  • 事務所契約や銀行口座の開設を確実に行う

万が一、4ヶ月の間に準備が整わず更新が難しい場合は、一時帰国して再申請する選択肢も考慮する必要があります。

 

  1. まとめ

4ヶ月の経営管理ビザは、外国人起業家にとって日本での事業立ち上げをよりスムーズにするための制度です。特に、日本国内に協力者がいない場合でも、事前に事務所契約をする必要がない点は大きなメリットです。

しかし、このビザはあくまで「準備期間」であり、4ヶ月後の更新が求められることを忘れてはいけません。
そのため、ビザ取得後は迅速に会社設立の準備を進め、1年の経営管理ビザへの更新を確実にするための対策を取ることが重要です。

外国人起業家として日本でのビジネスを成功させるためには、ビザの取得だけでなく、その後の経営管理ビザ更新の準備も見据えた計画が不可欠です。IAFJ行政書士事務所でもトータルでサポートをしています。

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