永住申請のための「要件の緩和」について

永住申請のための「要件の緩和」について

 

こんにちはI A F J行政書士事務所です。日本での永住権取得は、多くの外国人にとって重要な目標ではないかと思います。しかし、永住申請には厳格な要件があり、特に在留期間に関する条件が大きなハードルとなることが多いです。一般的には、引き続き10年以上日本に在留していることが求められますが、特定の条件を満たすことで、この在留期間が大幅に短縮される場合があります。今回は、永住申請の要件緩和について詳しく解説いたします。

 

永住申請の基本要件

まず、永住申請の基本的な要件を確認しましょう。出入国在留管理庁によれば、永住許可の主な要件は以下のとおりです:

  1. 在留期間:原則として、引き続き10年以上日本に在留していること。そのうち、就労資格(「技能実習」および「特定技能1号」を除く)または居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが必要です。
  2. 素行要件:法律を遵守し、日常生活においても良好な素行を保持していること。
  3. 独立生計要件:自身の資産や技能によって、独立した生計を営むことができること。
  4. 国益適合要件:日本の国益に合致すること。具体的には、納税義務を適切に履行していることや、現在の在留資格の最長期間を持っていることなどが含まれます。

 

要件緩和の対象となるケース

上記の基本要件に対して、特定の条件を満たす場合、在留期間の要件が緩和されることがあります。主な緩和条件は以下のとおりです:

  1. 日本人、永住者、特別永住者の配偶者または実子等の場合
    • 配偶者:実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。
    • 実子等:引き続き1年以上日本に在留していること。
  2. 定住者の在留資格を持つ場合
    • 「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること。
  3. 難民認定を受けた場合
    • 難民の認定後、5年以上継続して日本に在留していること。
  4. 高度専門職の場合ポイント制による評価
    • ポイントが70点以上の場合:3年以上継続して日本に在留していること。
    • ポイントが80点以上の場合:1年以上継続して日本に在留していること。
  5. 日本への貢献が認められる場合
    • 外交、社会、経済、文化等の分野で日本への貢献があり、5年以上日本に在留していること。
  6. 特別高度専門職の基準に該当する場合
    • 「特別高度人材」として1年以上継続して日本に在留していること。または、1年以上在留しているもので、永住申請日から1年前の時点において特別高度人材の基準に該当すること

具体的な事例と注意点

  1. 日本人の配偶者の場合

例えば、日本人と結婚し、実際に同居している状態が3年以上続き、そのうち1年以上を日本で生活している場合、在留期間の要件が緩和されます。ただし、「引き続き1年以上在留」とは、連続して日本に滞在していることを指し、長期間の海外滞在があると在留期間がリセットされる可能性があります。一般的には、1回の出国が90日以上、または年間の出国日数が100日以上の場合、連続性が途切れたと判断されることがあります。

  1. 高度専門職の場合

高度専門職としてのポイント制において、学歴、職歴、年収、研究実績などの項目で評価され、70点以上を取得している場合は3年、80点以上の場合は1年で永住申請が可能となります。ポイントの計算方法や評価基準は複雑なため、専門家への相談をお勧めします。

いずれの場合も、永住申請時の3年前、1年前の時点でポイント計算し、基準を満たしたポイントを有したまま当該期間を在留していれば要件緩和が認められます。

  1. 日本への貢献が認められる場合

文化芸術・外交・経済・教育・スポーツ等の分野において、ノーベル賞や文化勲章などの受賞者、国際機関の高官、日本国内の企業の経営者など、日本社会や経済に顕著な貢献をしたと認められる場合、在留期間の要件が5年に短縮されます。ガイドラインは発表されていますが、具体的な基準や該当性については、個別の状況により判断されると考えられます。

 

まとめ

永住申請の在留期間要件は、特定の条件を満たすことで大幅に緩和される場合があります。自身の状況がこれらの緩和条件に該当するかを確認し、適切な準備を行うことが重要です。永住申請は複雑な手続きが伴うため、専門家のサポートを受けることで、スムーズな申請が可能となります。ご不明な点や詳細については、専門の行政書士にご相談ください。

当事務所では、永住申請に関するご相談を随時受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

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