特定活動46号|日本語N1以上で幅広い業務に就ける留学生のための在留資格完全ガイド【2024年改定対応】

特定活動46号|日本語N1以上で幅広い業務に就ける留学生のための在留資格完全ガイド【2024年改定対応】

 

こんにちは、IAFJ行政書士事務所です。
日本で学んだ外国人留学生の多くは「日本で働きたい」と希望を持っていますが、ビザ要件や言語の壁が障害となり、日本での就職が叶わず帰国してしまうケースも少なくありません。
そこで今回は、留学生の日本でのキャリア形成を強力に支援する「特定活動46号」について、2024年2月の最新ガイドラインを基に詳しく解説します。外国人採用を検討中の企業様はもちろん、留学生ご本人にとっても知っておきたい内容です。

 

特定活動46号の概要

特定活動46号は、2019年に留学生の就職率向上を目的として創設された在留資格です。
この制度では、日本語能力試験N1レベルの高い日本語力を備え、日本の大学や大学院を卒業した留学生が、専門的な業務だけでなく、一定範囲で反復・単純作業を含む業務にも従事できるようになります。
「技術・人文知識・国際業務」(技人国)ビザでは、単純作業が主な業務となる場合は不許可ですが、特定活動46号は日本語での双方向コミュニケーション能力が伴えば、一部単純作業も含めた業務が認められるのが大きな特徴です。

 

■2024年改定で拡大された対象

2024年2月の法改正により、本邦の短期大学・高等専門学校を卒業し、大学改革支援・学位授与機構の審査を経て学士を取得した方や、文部科学大臣が認定した専修学校専門課程を修了し「高度専門士」の称号を得た方も新たに特定活動46号の対象となりました。
これにより、これまで4年制大学・大学院卒業者に限られていた対象者層が広がり、多様なバックグラウンドを持つ優秀な留学生にも就職のチャンスが開かれました。

 

対象者と必要な要件

✅ 日本の大学、大学院、短期大学、高等専門学校、認定専修学校を卒業・修了し、学士や高度専門士を取得していること
✅ 日本語能力試験N1、またはBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を取得していること
✅ 留学ビザからの在留資格変更に限らず、帰国後に改めて日本で就職を希望する方や、他の就労ビザで日本に在留していた方も対象(必要要件を満たす場合)
✅ 常勤(正社員)として雇用されること。パートタイム、アルバイト、派遣社員は対象外
✅ 報酬が同種の業務に従事する日本人と同等額以上であること

 

認められる業務内容の具体例

ガイドラインでは、例えば以下のような業務が特定活動46号の対象として認められています:

  • 飲食店で接客・店舗管理業務や外国語を交えた翻訳業務
  • 工場で他の外国人スタッフへの指導や通訳を兼ねて業務に従事
  • 小売店で仕入れや商品企画、接客販売を行う業務
  • ホテルや旅館で多言語ウェブサイト制作や外国人ゲスト対応
  • タクシー会社で観光客向けの企画や観光案内を行う運転業務
  • 介護施設で外国人職員の指導を含めた介護業務
  • 食品製造会社で商品開発と生産ライン作業を兼務

ただし、厨房での皿洗いや単純作業だけ、工場で指示された作業にのみ従事する形は認められません。必ず日本語での双方向のコミュニケーションが含まれる業務であることが前提です。

 

日本語を用いた「双方向コミュニケーション」とは?

単に上司からの作業指示を受けて作業するだけでは認められません。
第三者(顧客、同僚、取引先など)とのやりとりを含み、翻訳・通訳、外国人社員への指導、日本人顧客対応など、自ら主体的に日本語で情報を伝えたり質問に答えたりする「能動的な会話」が求められます。
日本語能力を採用の条件にするだけでなく、企業側も日本語でのコミュニケーションの必要性を具体的に業務に盛り込むことが大切です。

 

契約形態と転職時の注意

特定活動46号は「指定活動」として雇用先が指定され、パスポートには指定書が貼付されます。そのため、雇用先が変わる場合には在留資格変更許可申請が必須で、許可が下りるまで新しい会社での勤務はできません。
また、単なる異動や部署変更(同一法人内での人事異動など)は在留資格変更不要ですが、法人をまたぐ転職は必ず変更手続きが必要です。

 

家族帯同と在留期間

配偶者・子供に限り「特定活動(配偶者等)」で家族帯同が認められます。
在留期間は5年、3年、1年、6か月、3か月のいずれかが決定されますが、留学ビザからの初回変更・更新時は原則「1年」です。就職後の安定性や企業の規模、本人の素行状況などを総合的に評価して在留期間が決定されます。

 

申請の流れと期間

①必要書類の準備(卒業証明書、日本語能力証明書、雇用契約書、雇用先企業の詳細資料など)
②地方出入国在留管理局に在留資格変更許可申請を提出
③審査期間は約2週間〜1ヶ月
④許可後、新しい在留カードが交付され就業開始可能
※申請には4,000円の収入印紙が必要です。
入社時期に合わせて逆算し、余裕を持ったスケジュールで準備することをおすすめします。

 

企業が特定活動46号を活用するメリット

🔹留学生の採用ハードルが下がり、言語力を活かした接客・営業・企画など多様な業務で活躍してもらえる
🔹単純作業を含む業務にも従事してもらえる範囲が広がり、柔軟な人員配置が可能
🔹外国人材を通じて海外展開やインバウンド需要に対応できる
🔹従業員の多様性が企業価値向上にもつながる

 

まとめ

特定活動46号は、日本語能力を武器に留学生が日本で多様な業務に挑戦できる貴重な在留資格です。企業にとっても即戦力となる優秀な人材を採用し、社内の国際化を推進する大きなチャンスとなります。
IAFJ行政書士事務所では、特定活動46号をはじめとした各種在留資格の取得・更新・変更手続きを一貫してサポートしております。外国人雇用を検討している企業様や、留学生ご本人もお気軽にご相談ください。

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