配偶者ビザの不許可理由
「日本人の配偶者等」のビザのうち、ここでは純粋に「日本人の配偶者」についてビザの取得が拒否される事由について見ていきたいと思います。
基本的な要件である、法的に有効な結婚をしていない、双方の国で婚姻が成立していない、同性婚であるなどは、そもそも配偶者ビザを取れる状態にありませんので、ここでは触れません。
このビザで不許可が出てしまう原因は、婚姻の信憑性が疑われること、または日本で生活するにあたって安定した経済基盤あるかどうかが疑わしいことに他なりません。
以下に申請において、注意するべきポイントを紹介します。
◎出会いから結婚に至る流れが不自然、または結婚まで短すぎる
今時ですと婚活アプリで出会って結婚というのも全然珍しくなくなってきました。しかしながら、中には悪質なブローカーのような業者も存在するようですし、至って真面目なサービスを使っていても詐欺師のような外国人が登録していたりすることもありました。残念ながらこのような出会いの方法だと審査は厳しくなります。
交際期間が極端に短いというのも同様に疑われます。
申請者にこの結婚は偽装結婚などではなく、真実の結婚なのだと理由書や質問書または添付資料等でしっかり説明していかなくてはなりません。
◎離婚歴が多い
日本人同士カップルの離婚、外国人同士のカップルの離婚歴よりも、一方が日本人でお相手が外国人での離婚歴は問題視されやすいです。偽装結婚を繰り返しているのではないかと疑われますので、今回の結婚の本気度がためされます。
◎夫婦の年齢差が大きい
一般論ですが、夫婦の年齢歳が20歳以上あると審査が厳しめになるようです。もちろん年齢差があるからと言って、それだけで不許可になることはありませんが、より慎重に審査はされます。質問書の記入ミスなども何かを隠していると思われかねません。書類を完璧に揃えミスなく揃えましょう。
◎収入が少ない
必ずしも働いている必要はなく不労所得でも構いませんが、生活費の支払い能力としては扶養家族が一人増えることごとに概ね78万円(国民年金の基礎受給額相当)以上あるかが判断材料になります。節税のために収入をあまりに低く見積もるというのは説明が必要です。日本人も外国人の配偶者もどちらも無職である場合は、経済的に安定した婚姻生活が送れるとは思えず、許可が降りる可能性が低いです。求職中の場合は、具体的に当面の生活に問題がないことの説明をしなければいけません。
◎夫婦間において何語でコミュニケーションをとっているのか不明
夫婦間の会話で使う言語は、必ずしもどちらかの言語でないといけないということはありません。ただし申請書の記載項目として、夫婦間のコミュニケーション言語も聞かれます。他に二人の共通言語があれば問題ないのですが、それすらもなくどうやってコミュニケーションを取っているのか疑わしくなるような事例があります。当然ながら入管も怪しみます。
◎本当に同居するか疑わしい
夫婦の共同生活を営むには、特別な事情がない限り同居して生活することを要します。別居しているという事実だけで判断はされませんが、別居に至る「特別な事情」を具体的に説明し、その説明に合理性が認められれば許可はおります。別居して、双方の行き来もなく、生活費も別となると許可は難しくなります。
同居予定の住居が極端に狭い場合も、同居そのものを疑われる原因になります。
他に疑問に思ったことがあったら気軽にお問い合わせください。