離婚後のビザについて

離婚後のビザについて

配偶者ビザの資格で日本で暮らしていた外国人が、日本人配偶者と離婚または死別したが、その後も日本に暮らし続けるにはどうしたらいいかについて書きたいと思います。

まず、「日本人の配偶者等」のビザにおける「配偶者」の定義は、現に婚姻関係中にある者のことであり、日本人配偶者と離婚または死別した者は該当しません。すなわち、当該外国人は離婚または死別の時点で、日本人の配偶者ではなくなってしまうので配偶者ビザの該当性から外れてしまいます。

原則としては帰国することになりますが、今更本国に帰国させられても生活の基盤がすでにないないなど、日本に居続けなくてはならないこともあるでしょう。死別を理由に直ちにビザが取消される訳ではありませんが、配偶者として有する身分を継続して6ヶ月行わない(つまり離婚・死別から6ヶ月)で在留していることはビザの取消事由になりますので、その間になんとかしなければなりません。

そういった場合の在留資格として「定住者ビザ」が与えられる余地があります。

「定住者ビザ」とは何か

定義:法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認めること

定住者ビザは、法務大臣が告示によって定めているものと、それ以外のいわゆる告示外があります。

(定住者ビザについての詳細は後日書く予定です)

今回のケースは、人道上の措置として認められる告示外定住と言われる方に該当します。定住者の在留資格を得るには、その定義にもある通り「特別な理由」が必要となってきます。申請にあたっては如何にご自身のケースが特別な理由に該当するかと懇切丁寧に説明していくことが大切です。

資格の認定には、当該外国人の経済状況、婚姻期間、離婚原因、子供の有無、などから多角的に判断されますので、あらゆる資料を集めなくてはなりません。許可されやすくなる傾向として以下のものが考えられます。

・今後も日本で暮らしていくために十分な資産や収入がある

・婚姻年数が3年以上ある(永住ビザの居住要件でもあります。長いに越したことはありません)

・離婚の場合、離婚原因が日本人の元配偶者側にある

・これまでに税金・年金の滞納や犯罪歴がなく、素行が善良であること

など

定住者になると就業制限がありませんので、基本的にはどんな仕事にでも就くことができます。しかしながら、永住ビザとは違い定住者ビザには期間が定められますし、もちろん更新の必要もあります。場合によっては更新時に、再度の更新ができないなんてこともあり得ますので、そこは安心できません。

婚姻期間中に出来るだけ「永住者ビザ」を取っておくのが懸命ですね。

お気軽にご相談ください。お役に立ちます。

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