定住者ビザ(告示定住)とは

定住者ビザ(告示定住)とは

2023年12月22日、曽祖父が日本人で日本国籍を持たない「日系4世」の在留資格に対し、一定の日本語能力などの要件などを満たせば「定住者」の資格を付与し、更新すれば無期限で日本に在留できるようになる旨が入管より発表されました。そして、「特定活動」のビザに関しても、①5年の在留資格、②日本語能力試験N2相当、といった要件を満たせば「定住者」の資格を付与する。ということです。

以前、配偶者ビザで在留している外国人が、その日本人の配偶者と離婚または死別した場合に取得できる可能性のある資格として、「定住者ビザ」があるということ紹介しました。定住者の最大のメリットは就労制限がなく、基本的にはどんな仕事でもすることができることでしょう。

今回はその定住者ビザについてもう少し掘り下げたいと思います。

定住者とは

「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認めるもの」とされています。

他のいずれの在留資格にも該当しないもので、日本において相当期間の在留を認める特別な事情があると法務大臣が認めたものを受け入れるビザです。

在留期間

5年、3年、1年、6月又は5年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間

「永住者」は無期限に日本に在留できるのに対し、「定住者」は一定の在留期間を指定されるところが違います。更新は可能です。

定住者は「告示定住」と「告示外定住」に分類されます。

告示定住は在留資格認定証明書の交付を受けることが可能ですが、告示外定住の場合はすでに他の在留資格を保有している状態からの資格変更になります。

告示定住(定住者告示をもってあらかじめ定める地位を有するものとしての活動)

告示定住は、以下の1号から8号で分類されますが、2号については現在は削除されているので実際は7分類です。それぞれをそのまま表記するととても難解なので、簡便に表記します。

1 一定の国に一時滞在している、国連難民高等弁務官事務所が国際的な保護を必要と認める難民

2 削除

3 日本人の子として出生した者の実子(→日系三世、つまり日本人の孫)

4 日本人の子として出生した者で、以前に日本国籍を持っていた者の実子の実子(→国籍離脱後に出生した子供の子供)

5 日本人の配偶者等の在留資格で在留する者で、日本人の子として出生した者の配偶者/1年以上の在留資格を持つ定住者の配偶者(→結婚して定住者になる)

6 日本人、永住者、特別永住者、1年以上の資格を持つ定住者の未成年の未婚の実子。またはそれらの配偶者等の未成年の未婚の実子(→子として定住者になる)

7 日本人、永住者、特別永住者、1年以上の在留資格を持つ定住者の6歳未満の養子

8 中国残留日本人とその一定の親族

2023年末時点での告示定住は以上です。だいたいどんなパターンが定住者に当てはまるか、なんとなく理解できればいいです。

ご自身がいずれかに当てはまるか気になる方はお問い合わせください。

長いので告示外については別稿にします。

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