経営・管理ビザとは

日本で外国人が会社経営をする際に取得する経営・管理ビザについて簡単に説明します。

 

1.定義と目的:

・定義: 「経営・管理」ビザは、日本で貿易その他の事業を経営または管理するために設計された在留資格です。このビザは、外国人が日本での経営活動を行う際の法的な基盤を提供します。
・目的: 日本で新たなビジネスを始めたい、または既存のビジネスを運営したい外国人が、適切な法的ステータスを持つことを保証します。このビザは、日本でのビジネス機会を最大限に活用し、経済的な成功と個人的な成長を実現するためのステップです。

 

2.経営・管理のビザに該当する活動:

①日本において事業の経営を開始して、その経営を行いまたはその事業の管理に従事する活動
②日本において既に営まれている事業に参画してその経営を行いまたはその事業の管理に従事する活動
③日本において事業の経営を行っている者(法人を含む)に代わってその経営を行いまたはその事業の管理に従事する活動。

 

3.特徴:

・日本の市場へのアクセス: 日本国内でビジネスを展開する機会を提供し、アジア市場への足掛かりとなります。
・貿易と投資の促進: 日本と他国との間の貿易や投資を促進し、国際ビジネスの橋渡し役を果たすことができます。
・文化的多様性: 異なる文化的背景を持つ経営者が新しい視点とイノベーションを日本のビジネス界にもたらしてくれることを期待します。

 

4.取得のための要件:

・事業所: 日本国内に実際の事業所またはオフィスを設置する必要があります。これはビジネスの実体を示す重要な要素です。ただし、その事業が開始されていない場合は、その事業のための施設が日本に確保されていることが必要です。
・事業規模: 事業の規模が次のいずれかに該当している必要があります。
 その経営または管理に従事するもの以外に日本に居住する2人以上の常勤の職員※が従事して営まれるものであること
(※外国籍の場合は永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者に限られます)
 資本金の額または出資の総額が500万円以上であること。
ハ イまたはロに準ずる規模であると認められるものであること。
・管理に関する経験要件: 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けること。

 

5.ビザの期間と更新:

・初回期間: 初回のビザは通常3ヶ月から5年の間で許可されますが、通常は最初は1年です。
・更新: 安定的なビジネス運営と法令遵守が証明された場合、ビザの更新が可能です。更新には事業の進捗状況を示す書類が必要です。

 

6.注意事項:

・法令遵守: 日本の法律、特にビジネス関連の規制を遵守することが絶対条件です。
・税務申告: 日本国内での事業から生じる収益に対して税務申告を行う必要があります。
・事業の継続性:今後の事業が安定的に確実に行われることが見込まれなくてはなりません。単年度の決算状況だけではなく、貸借状況等を含めて総合的に判断されます。
・在留資格の更新: 更新時には財務報告書などの提出が求められます。複数年に及ぶ赤字決算の場合は、慎重な調査がなされます。

|「経営・管理」ビザに関するFAQ

日本の常駐の2以上の職員がいない場合は、500万円以上の出資金に相当する金額が求められます。

はい、ビザの取得には日本国内に実際の事業所を設置する必要があります。賃貸アパートのような場合は、賃貸借契約書の使用目的が「事業用」になっているか注意しましょう。

更新には、直近年度の決算書の写しを提出します。具体的には、貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費の明細、などです。

在留資格決定の場合に必要な書類を列記します。

1.カテゴリー1に該当することを証明する資料または前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受理印のあるものまたは電子申請の場合メール到達票も添付)
2.申請人の活動の内容等を明らかにするいずれかの資料
イ. 日本法人である会社の役員に就任する場合。役員報酬を定める定款の写しまたは役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し等
ロ. 外国法人内の日本支店に転勤する場合および会社以外からの団体の役員に就任する場合。地位、期間および支払われる報酬額を明らかにする所属期間の文書(派遣状、移動通知書等)
ハ. 日本において管理者として雇用される場合。労働条件を明示する文書
3.事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有することを証する文書
イ. 関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む)
4.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
イ. 当該事業を法人において行う場合は、当該法人の登記事項証明書の写し
ロ.勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先との取引実績を含む)等が詳細に記載された案内所
ハ.その他の勤務先等の作成した上記ロに準ずる文書
5.事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
イ. 常勤の役員が2名以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払いに関する文書および住民票その他の資料
ロ. 登記事項証明書(4のイにおいて提出している場合は不要)
ハ. その他事業の規模を明らかにする資料
6.事務所用施設の存在を明らかにする資料
イ. 不動産登記簿謄本
ロ. 賃貸借契約書
ハ. その他の資料
7.事業計画書の写し
8.直近の年度の決算文書の写し
9.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写しが提出できない場合、その理由を明らかにする文書
源泉徴収の免除を受ける機関の場合、外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
上記を除く機関の場合、給与支払事務所等の開設届出書の写しおよび次のいずれかの資料
a 直近3ヶ月分の給与所得・退職等の所得税徴収高計算書
b 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
その他基準省令にはないが追加で求められることが多い書類
10.事業所の写真で代表および従業員の人数分の机とO A機器が写っているもの
11.事業計画書の裏受け資料
12.500万円の資本要件で新規設立のする場合、資産形成を疎明する資料(贈与契約書、金銭消費貸借契約書等の写し)
13.本国で既に会社経営をしている場合は、日本での会社謄本に当たる資料
14.大学で経営学等を学んでいたらその学位の証

市場分析、事業戦略、財務計画、組織構造、将来の展望などが含まれます。

日本の税制は複雑ですので、お近くの税理士に相談されることをお勧めします。弊事務所での紹介も可能です。

「管理」部門においては相当規模の事業所でないと許可は難しいようです。資格該当性に3年以上の経験(大学院において・・)となるように大学での単位はカウントされないので注意です。

可能です。家族向けの「家族滞在」ビザを申請することができます。

重要な変更がある場合は、再申請や追加書類の提出が必要になる場合があります。

日本語能力は法的に必須ではありませんが、ビジネスの運営には役立ちます。

まず在留資格認定証明書の有効期間は3ヶ月です。その間に在外公館にてビザの発給を受けます。ビザは発行されてから3ヶ月以内に入国する必要があります。

申請書類が完全であれば、数週間から数ヶ月の範囲ですが、ケースによって異なります。

事業が失敗した場合、ビザの更新が難しくなる可能性があります。在留期間内はもちろん滞在可能ですし、リカバリーする方法を考えましょう。

必須ではありませんが、複雑な手続きをスムーズに進めるためには強く推奨されます。ご自身で申請のために時間を使うよりは、本業の事業が成功するために時間を割くべきです。

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