経営・管理ビザとは

日本で外国人が会社経営をする際に取得する経営・管理ビザについて簡単に説明します。

1.定義と目的:

・定義: 「経営・管理」ビザは、日本で貿易その他の事業を経営または管理するために設計された在留資格です。このビザは、外国人が日本での経営活動を行う際の法的な基盤を提供します。
・目的: 日本で新たなビジネスを始めたい、または既存のビジネスを運営したい外国人が、適切な法的ステータスを持つことを保証します。このビザは、日本でのビジネス機会を最大限に活用し、経済的な成功と個人的な成長を実現するためのステップです。

2.経営・管理のビザに該当する活動:

①日本において事業の経営を開始して、その経営を行いまたはその事業の管理に従事する活動
②日本において既に営まれている事業に参画してその経営を行いまたはその事業の管理に従事する活動
③日本において事業の経営を行っている者(法人を含む)に代わってその経営を行いまたはその事業の管理に従事する活動。

3.特徴:

・日本の市場へのアクセス: 日本国内でビジネスを展開する機会を提供し、アジア市場への足掛かりとなります。
・貿易と投資の促進: 日本と他国との間の貿易や投資を促進し、国際ビジネスの橋渡し役を果たすことができます。
・文化的多様性: 異なる文化的背景を持つ経営者が新しい視点とイノベーションを日本のビジネス界にもたらしてくれることを期待します。

4.取得のための要件:

・事業所: 日本国内に実際の事業所またはオフィスを設置する必要があります。これはビジネスの実体を示す重要な要素です。ただし、その事業が開始されていない場合は、その事業のための施設が日本に確保されていることが必要です。
・事業規模: 事業の規模が次のいずれにも該当している必要があります。
 その経営または管理に従事するもの以外に日本に居住する1人以上の常勤の職員※が従事して営まれるものであること
(※外国籍の場合は永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者に限られます)
 資本金の額または出資の総額が3000万円以上であること。
 申請者または常勤の職員のいずれかが相当程度の日本語能力(概ね日本語能力試験N2以上)を有すること
・経験に関する要件: 申請人が事業の経営管理または経営に係る事業の業務に必要な技術または知識に係る分野で修士以上の学位を有すること、または事業の経営または管理について3年以上の経験(特定活動ビザでの企業準備活動の期間を含む)を有すること。

事業計画書の取り扱い:新規事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであるかを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する者(中小企業診断士・公認会計士・税理士)の確認を義務付けられました。

5.ビザの期間と更新:

・初回期間: 初回のビザは通常3ヶ月から5年の間で許可されますが、通常は最初は1年です。
・更新: 安定的なビジネス運営と法令遵守が証明された場合、ビザの更新が可能です。更新には事業の進捗状況を示す書類が必要です。

6.注意事項:

・法令遵守: 日本の法律、特にビジネス関連の規制を遵守することが絶対条件です。
・税務申告: 日本国内での事業から生じる収益に対して税務申告を行う必要があります。
・事業の継続性:今後の事業が安定的に確実に行われることが見込まれなくてはなりません。単年度の決算状況だけではなく、貸借状況等を含めて総合的に判断されます。

・在留資格の更新: 更新時には財務報告書などの提出が求められます。複数年に及ぶ赤字決算の場合は、慎重な調査がなされます

|「経営・管理」ビザに関するFAQ

日本の常駐の1名以上の職員の雇用が必要、かつ3000万円以上の出資金に相当する金額が求められます。

はい、ビザの取得には日本国内に実際の事業所を設置する必要があります。賃貸アパートのような場合は、賃貸借契約書の使用目的が「事業用」になっているか注意しましょう。

更新には、直近年度の決算書の写しを提出します。具体的には、貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費の明細、などです。

在留資格決定の場合に必要な書類を列記します。

1.会社規模により4つのカテゴリーのいずれかに該当することを証明する資料
2.申請人の活動の内容等を明らかにするいずれかの資料
イ. 日本法人である会社の役員に就任する場合。役員報酬を定める定款の写しまたは役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し等
ロ. 外国法人内の日本支店に転勤する場合および会社以外からの団体の役員に就任する場合。地位、期間および支払われる報酬額を明らかにする所属期間の文書(派遣状、移動通知書等)
ハ. 日本において管理者として雇用される場合。労働条件を明示する文書

3.経営・管理に関する専門的な知識を有するものによる評価を受けた事業計画書

4.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
イ.当該事業を法人において行う場合は、当該法人の登記事項証明書の写し
ロ.勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先との取引実績を含む)等が詳細に記載された案内所
ハ.その他の勤務先等の作成した上記ロに準ずる文書

5.直近の年度の決算文書の写し
6.事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
イ. 常勤の役員が2名以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払いに関する文書および住民票その他の資料
ロ. 登記事項証明書(4のイにおいて提出している場合は不要)
ハ. その他事業の規模を明らかにする資料
7.事務所用施設の存在を明らかにする資料
イ. 不動産登記簿謄本
ロ. 賃貸借契約書
ハ. その他の資料
8.事業を営むために必要な許認可の取得等をしていることを証する文書

9.事務所の施設の存在を明らかにする資料 

⑴不動産登記簿謄本

⑵賃貸契約書

⑶その他の資料(例:写真で代表および従業員の人数分の机とO A機器が写っているもの)

10.事業規模を明らかにする資料

(1)常勤の職員が一人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
(2)貸借対照表 1通
(3)登記事項証明書 1通
(4)その他事業の規模を明らかにする資料 1通

11. 日本語能力を明らかにする資料

⑴申請にあたっての説明書(PDF

(2)日本語能力を有する者(申請人を除く。)の住民票 1通

(3)経営者又は常勤の職員が日本語能力を有することを証する次のいずれかの資料

ア 試験により証明する場合には試験の合格証、成績証明書 1通

イ その他の方法により証明する場合には日本語能力を有する者の身分及び経歴を証する資料(卒業証明書等) 1通

(4)日本語能力を有する者が常勤の職員(申請人を除く。)である場合は、当該職員に係る賃金支払に関する文書 1通

12.経歴を明らかにする次のいずれかの資料

(1)学歴による証明の場合

経営管理に関する分野又は申請に係る事業に関連する分野において博士の学位、修士の学位又は専門職学位を有していることを証する文書(学位証明書)1通
(2)職歴による証明の場合
ア関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
イ関連する職務に従事した期間を証する文書(在職証明書等) 1通

13.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写しが提出できない場合、その理由を明らかにする文書
源泉徴収の免除を受ける機関の場合、外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
上記を除く機関の場合、給与支払事務所等の開設届出書の写しおよび次のいずれかの資料
a 直近3ヶ月分の給与所得・退職等の所得税徴収高計算書
b 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

市場分析、事業戦略、財務計画、組織構造、将来の展望などが含まれます。 特に初年度の毎月の収支計画は重要です。

日本の税制は複雑ですので、お近くの税理士に相談されることをお勧めします。弊事務所での紹介も可能です。

資格該当性に3年以上の経験または経営に関する修士以上の学位が求められるようになりました。

可能です。家族向けの「家族滞在」ビザを申請することができます。

申請中に重要な変更がある場合は、再申請や追加書類の提出が必要になる場合があります。

ビザの申請のために申請者または常勤の職員に日本語能力が求められることになりました。実際問題としては日本でビジネスを行う以上、必要だと思った方がいいでしょう。

まず在留資格認定証明書の有効期間は3ヶ月です。その間に在外公館にてビザの発給を受けます。ビザは発行されてから3ヶ月以内に入国する必要があります。

申請書類が完全であれば、数週間から数ヶ月の範囲ですが、ケースによって異なります。

事業が失敗した場合、ビザの更新が難しくなる可能性があります。在留期間内はもちろん滞在可能ですし、リカバリーする方法を考えましょう。

必須ではありませんが、複雑な手続きをスムーズに進めるためには強く推奨されます。ご自身で申請のために時間を使うよりは、本業の事業が成功するために時間を割くべきです。

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