ここではさまざまなメリットのある高度専門職の在留資格について簡単に説明します
高度専門職ビザは、日本の経済や学術、文化等の発展に寄与できる高い専門性を持つ外国人に対して付与されます。日本政府は、国際競争力を高めるために、特定の分野で活躍できる才能を持つ外国人の積極的な受け入れを目指しています。
※2023年4月から、高度専門職ビザをさらに補完する「特別高度人材制度(J-Skip)」が導入されています。これまでの高度人材ポイント制とは別途、学歴又は職歴と、年収が一定の水準以上であれば「高度専門職」の在留資格を付与し、“特別高度人材”として現行よりも拡充した優遇措置を認めることとなりました。
・高度専門職は、(イ)研究・教育活動 (ロ)自然科学・人文知識の分野の知識または技術 (ハ)経営・管理、に区分され、それぞれ就業する内容が異なります。
・医学、工学、情報技術、ビジネスマネジメント、金融、法律、教育、文化芸術など、広範な分野での高度な専門職が含まれます。例えば、大手企業の高度なエンジニア、研究機関の研究員、国際弁護士、大学の教授、専門分野のコンサルタント、国際企業の経営者などが該当します。
・ポイント制度は、申請者の年齢、職歴、年収、学歴、日本語能力などを基にしてポイントを割り当てます。例えば、若くて高学歴、特許取得や著名な業績があるなどの条件がポイントを高めます。
・高度専門職ビザ取得のためには70点以上が必要とされています。ポイント計算表はこちら(日本語・英語)
・高度専門職ビザは1号と2号に分類されます。高度専門職2号は、1号として3年間以上活動していた方が対象になります。
・このビザは他の就労ビザよりも高い自由度を持ち、例えば就業先の変更が比較的容易です。また、永住権の取得要件が緩和されるため、将来的に日本での定住を考えている人にとっては魅力的な選択肢です。
申請者は、専門性を示すための学位や資格、関連する職歴、十分な収入が必要です。また、特定の業績や受賞歴があれば有利に働きます。
1号については滞在期間5年で、その後の更新は条件を満たしていれば可能です。2号については在留期間は無期限になります。
・他の就労系ビザに比べて永住権取得への道がかなり緩和されていること、家族・家事使用人帯同が可能であることが大きなメリットです。特に家族に関しては、配偶者や子供だけでなく、特定の条件下で親の滞在も許可されることがあります。親の帯同は永住者にも認められておりませんのでかなり特徴的です。
・永住許可に要する在留期間が大幅に緩和われており、70点以上の条件を満たせば3年、80点以上ならわずか1年の滞在での永住権取得も視野に入ります。
申請時には詳細な職務経歴書や推薦状、学位証明書などの提出が求められます。また、ビザの維持には定期的な更新が必要で、その際には現在の職務状況や収入などの変更があれば報告する必要があります。
高度専門職ビザは、特定の高度なスキルや専門知識を持つ外国人が日本で就労するためのビザです。このビザは、日本の経済や文化の発展に寄与することを目的としています。
高度専門職ビザには1号と2号の2種類があり、2号は1号として3年以上活動した方が対象となり、1号では在留期間は「5年」ですが、2号が認められると在留期間が「無期限」となります。1号・2号の違いは在留期間があるかないかだけです。
ポイント制度は、申請者の年齢、職歴、年収、学歴、日本語能力などに基づいてポイントを計算し、一定のポイントを獲得することでビザ取得が可能になるシステムです。
高度専門職1号は通常70点以上が必要です。
研究者、技術者、経営者、法律・会計の専門職、教育者など、多岐にわたる職業が対象になります。通常の会社員でもポイントをクリアすれば取得することは可能です。
職務経歴書、学位証明、年収証明など、専門性と資格を証明する書類が必要です。
初回の滞在期間は5年で、条件を満たせば更新が可能です。2号を取得すれば無期限になります。
はい、このビザは永住権取得の要件を緩和するため、比較的容易に永住権を取得することが可能であり、申請までに必要な在留期間は70点以上の方は3年、80点以上の方は1年に短縮されます。
はい、配偶者や子供の同伴が可能です。場合によっては親の滞在も許可されることがあります。また家族だけでなく、条件によっては家事使用人を呼び寄せることも可能です。永住でも認められない親を連れてくることができますので、永住からの変更も視野に入れてもいいかもしれません。
更新の際には、現在の職務状況、収入、及びビザの条件に変更がないことを証明する書類が必要です。
はい、一定の条件の下で職場の変更が可能ですが、事前に変更の申請、関連する書類の再提出が必要になります。
申請から承認までの時間はケースにより異なりますが、通常は概ね1ヶ月程度とされています。
不十分な書類の提出、ポイント不足、申請情報の不正確さなどが原因となることがあります。また、不許可になっても変更申請の場合は、今お持ちのビザの在留期間があれば、そのビザの資格による在留は可能です。
日本の法律や規則を遵守し、ビザの条件に従うことが重要です。
また、就労状況や収入に大きな変更がある場合は、速やかに報告する必要があります。
ポイント計算表
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