似たような名称で若干わかりづらい二つのビザの違いについて説明します。簡単にいうと教える場所の違いです。
・大学もしくはこれに準ずる機関または高等専門学校において研究、研究の指導または教育を行う専門家のためのビザ。
・学術的な研究、教育、指導を通じて日本の高等教育の向上と国際交流を促進する。
・学長、所長、校長、副学長、教頭、教授、准教授、講師、助手等。
・高度な専門知識と研究実績が求められる。
・「大学」には日本の4年制大学、短期大学、大学院、大学の別科、専攻科、大学附属の研究所も含まれます。
・申請人が日本の学術機関で「教授」の在留資格に該当する活動を行うこと
・その活動によって日本において安定した生活を送る十分な収入があること。
・3月1年3年5年の期間で発行され、活動実績に基づいて更新可能。
・更新時には継続的な研究活動や学術貢献の証明が必要になることもある。
・職務内容がビザの範囲から逸脱しないようにする。
・日本の高等教育機関との連携や協力が重要。
・小中高等学校や専修学校やそれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育活動を行うためのビザ。
・日本の学校教育における多様性と国際化に対応し、教育機関の語学教師等を受け入れるために設けられる。
・小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校などにおいての外国語教諭、外国語指導助手(ALT)。
・教育現場での実務経験や教育に関する資格が重視される。
・文化的な交流の側面も強く、生徒とのコミュニケーション能力が求められる。
・教育関連の学位または資格(教員免許など)。
・外国語の教育をしようとする場合はその言語により12年以上の教育を受けていること。それ以外の科目の場合は5年以上の実務経験。
・日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けること。
・3月1年3年5年の期間で発行され、更新可能。
・更新時には教育活動の実績や学校との良好な関係の証明が必要。
・日本の学術発展のための「教授」と違い、取得のための要件が多い。
・教育機関との雇用関係の継続が必須。
・日本の文化や教育環境への適応が重要。
主な違いは活動の場所です。教授ビザは大学や高等専門学校などでの研究、指導、教育活動に使用されます。一方、教育ビザは小学校、中学校、高等学校などでの教育活動に使用されます。
教授ビザの取得に対しては、法律上の明確な資格の要件はありませんが、受け入れ先の機関で「教授」ビザの活動内容に合う業務をすることが必要です。内容としては日本国内の大学や高等専門学校などの教育機関での研究、指導、または教育活動に従事することです。
教育ビザは小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、専修学校などでの教育活動に使用されます。インターナショナルスクールの教員も教育ビザに相当します。一方、民間の語学学校での語学教師の場合は、「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得する必要があります。
「教授」も「教育」も3カ月、1年、3年、5年の有効期限がありますが、通常は1年からスタートして、更新後に3年・5年の在留資格になっていきます。更新については、在留期間更新許可申請書、写真、パスポート、在留カード、在職証明書、住民税の証明書など、呼び寄せ時とほぼ同じ書類が必要です。
原則として、教授ビザ保持者はそのビザの活動範囲内でのみ働くことができます。他の職種での就労には資格外活動許可を取るか、またはケースによっては在留許可の変更が必要です。
通常、教育ビザ保持者は雇用契約に基づく活動のみが許可されます。プライベートで教える際に報酬を得るためには、資格外活動許可を取る必要があると考えます。
常勤か非常勤かで少し集める書類が違います。海外から教授の資格として呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)としてにおける必要書類を列記します。
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(4×3cm無帽・無背景)
・返信用封筒(定形封筒に宛先を明記し、簡易書留の必要額の切手を貼付
・大学等又は大学等以外の機関が作成する、申請人の大学等における活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書(非常勤の場合のみ
・常勤職員の場合は原則不要です)
※審査の過程で上記以外の資料が求められることがあります。
常勤か非常勤かで少し集める書類が違います。
カテゴリー1 海外から小学校・中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校での常勤の教員としてとして呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(4×3cm無帽・無背景)
・返信用封筒(定形封筒に宛先を明記し、簡易書留の必要額の切手を貼付
カテゴリー2 カテゴリー1以外の教育機関に常勤で勤務する場合
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(4×3cm無帽・無背景)
・返信用封筒(定形封筒に宛先を明記し、簡易書留の必要額の切手を貼付
・申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
(2)雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合
業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、そのすべての機関との間の契約書)の写し
・申請人の履歴を証明する資料
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書
(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は専門士若しくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
免許証等資格を有することを証明する文書の写し
外国語の教育をしようとする者は、当該外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書
外国語以外の科目の教育をしようとする者は、当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書
・事業内容を明らかにする資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
(3)登記事項証明書
※審査の過程で上記以外の資料が求められることがあります
民間の語学学校で教える場合は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」が必要です。「教育ビザ」には該当しませんので注意してください。
教育ビザ保持者の日本語能力に関する具体的な要件は定められていませんが、教育機関や職種によっては一定レベルの日本語能力が求められることがあります。
在留資格「教授」や「教育」のビザを申請する際、一定の財政的要件があります。教育機関との安定した雇用契約をみるのはこのためであり、これは申請者が日本での生活を支えるのに十分な財源を持っていることを示すためです。具体的な金額は明示されませんが、通常日本人が受ける報酬と同等額以上を求められます。
家族を日本に同伴することは可能です。家族は「家族滞在」のビザを申請することになります。このビザは配偶者や未成年の子供に適用され、申請者が安定した収入と十分な生活空間を持っていることを証明する必要があります。
日本で就労する外国人は、通常、日本の健康保険と年金制度に加入することが必要です。これには国民健康保険や厚生年金保険が含まれ、勤務形態によって加入する保険が異なりますので勤務先にお問い合わせください。
ビザが拒否される理由にはいくつかあります。例えば、そもそも要件を満たしていない、申請書類の不備、偽造文書の使用、過去の日本での不法滞在歴、経済的な支持が不足している場合などです。また、犯罪歴がある場合もビザが拒否される可能性があります。
日本での就労後、一定期間日本に居住し、特定の条件を満たした場合、永住権を申請することが可能です。通常、連続して10年以上日本に居住し、税金や社会保険料の支払いが遅れていないこと、および犯罪歴がないことなどが要件となります。
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