定住者ビザ(告示外定住)とは
定住者ビザの続きです。
法務大臣から告示された定住の条件についてはどんなものがあるかは、前回までにすでに提示しました。
今回はそれ以外の告示外のものについて説明します。告示外定住については新たに外国から呼び寄せるものではなく、すでに日本国内に在留している方が対象になると考えられます。
告示外定住(定住者告示を持って定める地位を有するも者としての活動にはあたらないが、「定住者」の資格が認められるもの)
こちらは法務大臣の裁量により、人道上の理由その他特別な事情を判断し、定住者として該当するか判断されます。つまり以下は便宜上類型化したものにすぎないとされています。
1 難民認定(法務大臣により難民と認定されたもの)
2 日本人、「永住者」または特別永住者である配偶者と離婚後引き続き日本に在留を希望する者
3 日本人、「永住者」または特別永住者である配偶者が死亡した後引き続き日本に在留を希望する者
4 日本人の実子を監護・養育する者
5 日本人、「永住者」または特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き日本に在留を希望する者
6 特別養子の離縁により「日本人の配偶者等」の在留資格該当性がなくなった者で、生計を営むに足りる資産または技能を有するもの
7 難民の認定をしない処分「難民不認定処分」後、特別な事情を考慮して在留資格「特定活動」により、1年の在留期間の決定を受けた者で、在留資格「定住者」への在留資格変更許可申請を行なったもの
8 両親が既に帰国し又は行方不明の未成年子や児童虐待被害を受けた未成年子
9 かつて告示定住としての「定住者」の在留資格を有していた者
10 就労系の在留資格により継続して10年程度以上滞在している者
11 出国中に再入国許可期限が渡過した「永住者」
12 上陸拒否事由に該当することが発覚した「永住者」
13 「家族滞在」又は「公用」の在留資格で、概ね小学校3年以降の日本の義務教育を修了し、日本の高校を卒業する者
14 その他の類型
上記のうち2・3・5の配偶者から定住者への変更については、少し古い情報ですが、以下のリンクで成功または失敗事例が列記されていますので参考になります。
「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更許可が認められた事例 及び認められなかった事例について
1の難民認定は日本では相変わらず狭き門です。
7は難民認定をトライしてみたものの難民認定はされたなかったが、特別な事情があるとされて「特定活動」のビザが下りた後、さらに3年以上その資格で在留した後に定住者に変更できる可能性があります。
8の状況はなかなか悲惨です。身寄りがいない子供のことになるかと思いますが、生活の基盤・養育環境の整備がポイントなりますなかなか難しそうです。
9は元々は「定住者」のビザだったが、進学して「留学」へ変更した後や、結婚などによって他の在留資格に変更後に、再度定住者を目指す場合です。
11・12については、「永住者」でも再入国許可期限内に日本に帰ってこないと、再入国することができなくなってしまいます。また「永住者」で上陸拒否事由に該当していた場合も当然ながら入国できません。このケースだと、本人が日本国内にいないということになりますので、在留資格認定証明書交付申請によって、新たに呼び寄せるという手続きになります。上陸拒否事由に該当していたら本来は日本に戻ってこられないはずですが、国内にいる家族の状況に配慮が必要な時に特別に認められる可能性があります。
13については、日本で義務教育の大半を終えて、さらに高校までは卒業したというパターンです。日本社会に定着していると認められるとして特別な理由があると認められることがあります。
ご自身が定住者に当てはまるかも?というお考えの方は当事務所へお問い合わせください。