日本で暮らす外国人同士の結婚はどうすればいい?

日本で暮らす外国人同士の結婚はどうすればいい?

日本で長く暮らしていく上で、外国人と日本人の結婚だけでなく、もちろん外国人同士の結婚も考えらます。結婚のための手続き、そして結婚後は実際にどのような手続きが必要で、その結婚は双方の本国でも有効なのでしょうか。
ここでは二人ともすでに日本で暮らしている前提で話を進めます。結婚することにより現在保持しているビザの変更が発生する場合がありますので、それについては後述します。

① どこの国の法律による?
まず、日本の法律上、婚姻の方式に関する準拠法は、それぞれの当事者の本国法または婚姻挙行地の法律によるとされています。少しわかりにくい言い方ですが、つまり日本に在住する外国人同士が結婚する場合は、それぞれの出身国の法によることもできるし、また婚姻挙行地(つまり日本)の方式によって、市区町村に婚姻届を出すことでもできます。婚姻届が戸籍係に受理されれば、二人の結婚は日本では有効に成立するということです。なお、同性婚や多重婚など日本では認められていません。

② 日本法による結婚方式
・婚姻届の手続き
外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならないとされています。そのため婚姻の届出も、当事者どちらか一方の外国人のお住まいの市区町村に届出る必要があります。届出用紙は外国人用のものがあるわけでなく、日本人同士の場合と同じ書式になりますが、記述内容については日本人の場合と少し違いがあります。
・押印について
婚姻届には押印の欄がありますが、外国人の場合はそもそもその習慣がない人が多数派ですので、署名を持って足りるとされています。押印については現在は簡略化され、日本人同士の場合も現在は任意になっています。
・添付書類について
外国人同士の婚姻の場合は、それぞれの本国の婚姻要件具備証明書(結婚できる年齢であり、独身かどうかを証明する文書)・国籍証明書等を添付しなければなりません。またその際、それらの書類が外国語で発行されている場合は、適切な翻訳文を添付しなければなりません。婚姻要件具備証明書は通常駐日大使館や領事館が発行してくれますが、それが発行されない場合は、出生届や独身証明書などを代わりに準備して、申述書を合わせて提出することになります。
・証人欄について
証人については成人であれば、日本人でも外国人でもかまいません。
・同性婚について
同性婚は日本では認められていませんので、婚姻届を受理してもらうことができません。

③ 外国法による結婚方式
先にも述べたように婚姻の方式については、日本の法律でも外国の法律でもどちらでもいいということを述べました。つまり、日本の方式で認められていない、儀式婚や宗教婚でも本国でそれが認められていれば、日本の国内法上も婚姻自体は有効に認められてることになります。

これまで述べたことは、あくまで日本国内での婚姻が成立するかという話ですので、それを持って外国人本国での婚姻が成立するかというのは別の話です。本国での婚姻が成立するかという問題については各々の駐日外国公館にお問い合わせください。

④ 外国人同士の婚姻後の在留資格について
外国人同士が日本で結婚した場合に、在留資格の変更をした方がいい場合があります。
・双方が「永住者」の場合 → 特に変更の必要なし
・一方が「永住者」、もう一方が「技術・人文知識・国際業務」などの就労系の資格の場合 → 就労系資格を「永住者の配偶者等」に変更した方がいいかもしれません。いわゆる配偶者ビザですので、就労制限がなくなり転職がしやすくなります。
・どちらも「技術・人文知識・国際業務」の場合 → 変更しなくてもいいですが、どちらから一方が「永住者」になることができれば、それを追ってもう一方が「永住者の配偶者等」に変更する余地があります。
・一方が「永住者」、もう一方が「定住者」の場合 → 特に変更する必要はありませんが、「定住者」をより安定的な「永住者」に変更する余地があります。

また、すでに日本に暮らしている外国人同士のが本国法により同性婚した場合については、日本の法律上は婚姻は認められませんので、それぞれの在留資格は変更する必要がないはずです。
新たに同性婚のパートナーを外国から呼び寄せるには「特定活動」のビザがあります。こちらについては別の記事とします。

上記の他にも様々なケースが考えられますので、個別のケースはお気軽にご相談ください。

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